○黒潮町学校・警察連絡制度要綱
平成24年6月28日
教育委員会告示第3号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 相互連絡(第4条―第7条)
第3章 学校の責務(第8条―第14条)
第4章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、黒潮町学校・警察連絡制度(以下「連絡制度」という。)について、児童・生徒の問題行動、犯罪等の被害に係る事案について、学校と警察が個人情報を含む情報を相互に提供する場合、その適正な取扱いを定めることで、児童・生徒の健全育成のために、これまで以上に学校、警察及び保護者が連携を強化し、問題行動等の初期の段階から該当児童・生徒に多角的な支援をすることにより、早期の立ち直りや問題行動等の拡大防止を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 連絡制度の実施機関は、次の機関とする。
(1) 黒潮町立の小中学校(以下「学校」という。)
(2) 高知県中村警察署(以下「警察署」という。)
(3) 黒潮町教育委員会(以下「町教委」という。)
(情報の管理及び利用)
第3条 連絡制度に関する児童・生徒の情報は、個人情報保護の重要性に鑑み、該当情報を厳重に保管し、慎重に取り扱うとともに、連絡制度に基づく児童・生徒の健全育成の目的以外に利用してはならない。
第2章 相互連絡
(連絡対象事案)
第4条 警察署から学校へ連絡する事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非行行為事案
非行少年(犯罪少年、触法少年又はぐ犯少年をいう。)に係る事案のうち、学校との連携が必要であると警察署長が認めるもの
(2) 不良行為事案
不良行為少年に係る事案のうち、学校との連携が必要であると警察署長が認めるもの
(3) 交通関係事案
次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号)違反事件のうち、学校との連携が必要であると警察署長が認めるもの
ア 飲酒運転
イ 無免許運転
ウ 暴走行為(共同危険行為等の禁止違反)
エ 交通違反などを繰り返し逃走する悪質な事案
オ 異常な高速運転(おおむね50キロメートル毎時以上の超過をいう。)
カ 逮捕事件で悪質と認められる事案
キ その他死亡事故、ひき逃げ事件等の重大特異な事案
(4) 被害事案
犯罪等の被害事案のうち、学校によるカウンセリングなどの支援が必要であると警察署長が認め、かつ、被害者である児童・生徒及びその保護者が学校への連絡に同意しているもの
2 学校から警察署に連絡する事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問題行動事案
学校が把握した児童・生徒の問題行動(家出、行方不明及び不良交友に限る。)について、児童・生徒の健全育成のため、警察の相談機能、専門的知識・技能等が必要であると学校長が判断し、かつ、町教委が認めるもの
(2) 被害事案
犯罪等の被害事案のうち、被害者である児童・生徒の安全確保のため、警察の専門的知識・技能等が必要であると学校長が認め、かつ、被害者である児童・生徒及びその保護者が警察への連絡に同意しているもの
(3) その他の事案
児童・生徒の生命身体及び財産の安全を守るため、警察の専門的知識・技能等が緊急に、かつ、やむを得ず必要であると学校長が認めるもの
(連絡責任者等)
第5条 学校長は、連絡制度の連絡責任者として、管理事務(情報の管理、保管、利用等に関する事務をいう。)を総括する。
2 連絡制度に係る情報の提供及び収集は、連絡責任者又は連絡担当者が行うこととする。
3 連絡担当者は、当該校に勤務する職員(以下「教職員」という。)のうち連絡責任者があらかじめ指名する常勤の者とする。
4 連絡責任者及び連絡担当者の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
5 連絡責任者又は連絡担当者に変更がある場合は、連絡責任者は町教委に速やかに報告しなければならない。
6 連絡責任者及び連絡担当者には、町教委及び警察署が定めるコードナンバーを付し、任期が満了した時に抹消する。
(連絡の方法)
第6条 不良行為事案については、学校は月ごとにその有無について、警察署に確認し、該当児童・生徒のいる場合は、警察署を訪問し閲覧する。ただし、児童に係る事案に関しては、警察署から当該小学校に随時に情報が提供される。
2 非行行為事案、交通関係事案又は被害事案については、警察署から学校に電話により随時に情報が提供される。
3 第4条第2項に係る事案については、該当児童・生徒がいる学校は、警察署に電話又は訪問により連絡する。
(情報提供の内容)
第7条 学校又は警察署は、対象事案に係る児童・生徒の氏名、生年月日、性別、自宅住所、連絡先、学年、事案の概要に関するもののうち必要と認める情報を提供する。この場合において、学校は、家出、行方不明又は不良交友の場合に限り、該当児童・生徒の写真、容姿風貌を警察に情報提供することができる。
2 学校又は警察署は、複数の学校にまたがる事案において、他校の該当児童・生徒に関する個人情報については提供できない。
第3章 学校の責務
(周知の徹底)
第8条 学校長は、連絡制度の趣旨を教職員に対して周知し、教職員が協力して適切に運用できる体制を確立するとともに、児童・生徒及び保護者に対しても周知し、保護者の理解と協力を求めるものとする。
(提供された情報の保管及び破棄)
第9条 提供された情報については、学校内の施錠できる場所に保管することとし、鍵は、連絡責任者又は連絡責任者が指名する連絡担当者が責任を持って管理する。
2 不良行為連絡票は、該当児童・生徒に対する事実確認が終了した時点で、速やかに所定の不良行為連絡票破棄確認簿により、他の連絡担当者立会いの下、破棄するものとする。
(事実の確認)
第10条 学校は、警察署から連絡があった場合、予断を排し、事実の確認を十分に行った上で、適切な指導を行うものとする。
(保護者への連絡)
第11条 学校は、警察署から連絡があった場合、その内容について、該当児童・生徒の保護者に連絡するものとする。
2 学校は、警察署に該当児童・生徒の情報を提供する場合、その内容について、該当児童・生徒の保護者に対して、事前に連絡をするものとする。ただし、生命、身体及び財産を保護するため緊急を要する場合で、保護者の不在等、事前に連絡をすることができないときは、事後に連絡するものとする。
(児童・生徒に対する支援)
第12条 学校は、連絡制度に係る情報について、該当児童・生徒を問題行動から早期に立ち直らせ、並びに問題行動及び被害の拡大を防止するため、該当児童・生徒の保護者と連携を図り、該当児童・生徒に対する適切な支援を継続するものとする。
(情報の訂正)
第13条 学校は、連絡の内容に誤りがある場合、その内容について訂正することとする。
(情報提供の承諾)
第14条 第4条第2項第1号に規定する事案において、学校は、警察署への情報提供の是非について、事前に町教委と協議し、承諾を得なければならない。
第4章 雑則
(実施細目)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成24年9月1日から施行する。
2 連絡制度の施行により、現行制度の運用を廃止する。
3 この告示の施行日前に発生した事案の連絡については、なお、従前の例による。
4 第5条第4項の規定にかかわらず、最初の連絡担当者の任期は、平成24年9月1日から始まるものとする。