○黒潮町放課後子どもプラン利用促進事業実施要綱

平成24年3月28日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、黒潮町放課後子どもプラン推進事業を利用する児童の保護者負担額の軽減を図り、もって児童保護者への教育活動支援サービスの利用推進を図ることを目的とする。

(対象事業及び児童等)

第2条 対象事業は、放課後子ども教室を利用する際の飲食費を含む利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を軽減する事業(以下「軽減事業」という。)とし、対象児童は、放課後子ども教室を利用する児童で、黒潮町教育委員会の要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費の支給認定を受けた児童とする。

2 軽減事業は、児童1人当たり利用者負担月額の上限を6,000円とし、その利用者負担月額の2分の1以内を軽減するものとする。

(申請の手続)

第3条 利用者負担金の軽減を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、放課後子ども教室利用者負担金軽減承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、軽減を受けようとする年度ごとに手続を行わなければならない。

(決定等の通知)

第4条 町長は、申請書を審査し、その結果を放課後子ども教室利用者負担軽減者決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(軽減の方法)

第5条 通知書により決定を受けた者(以下「保護者」という。)は、黒潮町子ども教室連合保護者会(以下「保護者会」という。)に、請求及び受領の権限を委任状(様式第3号)により委任することができるものとする。

2 前項の規定により保護者会に委任状を提出した者の利用者負担については、保護者会は利用者負担金から第2条第2項の規定により軽減された額を減額した額を保護者から徴収するものとする。

3 保護者会は、前項の規定により利用者負担金を減額した額を請求するときは、月を単位として、黒潮町放課後子どもプラン利用促進事業費請求書(様式第4号)に請求明細書(様式第5号)を添えて、翌月(3月分にあっては3月末日)に町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求内容の審査を行い、翌月20日までに保護者会に支払うものとする。

第6条 保護者会に委任をしない保護者は、黒潮町放課後子どもプラン利用促進事業軽減額請求書(様式第4号の2)に領収書を添えて町長に請求するものとする。

2 前項の申請は、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで、1月から3月までを単位として、その翌月(翌月が4月の場合は3月)に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求内容の審査を行い、翌月20日までに保護者に支払うものとする。

(事由消滅の申出)

第7条 保護者は、第2条第1項の規定に該当しなくなったときは、町長に速やかに申し出なければならない。ただし、同項の支給認定の取消しの適用を受ける月に放課後子ども教室の利用をやめる場合においては、この限りでない。

(軽減期間)

第8条 利用者負担金の軽減の期間は、第3条の申請のあった月から、当該児童ではなくなった月又は申請のあった年度の3月のいずれか早い月までとする。

(支給金の返還)

第9条 町は、偽りその他不正行為により支給を受けた保護者会又は保護者があるときは、既に支払われた額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町は、支給すべき額を超えて支給を受けた保護者会又は保護者があるときは、その超える額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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黒潮町放課後子どもプラン利用促進事業実施要綱

平成24年3月28日 教育委員会告示第2号

(平成24年4月1日施行)