○黒潮町高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金徴収規則

平成26年9月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する町長が行う予防接種のうち、高齢者肺炎球菌感染症の予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者、回数及び徴収額)

第2条 町長が行う高齢者肺炎球菌感染症の予防接種を受けることができる者は、町に住所を有する者であって別表に定める予防接種対象者とし、その回数は別表に定めるとおりとする。

2 町長は、予防接種を受けた者から、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項の規定により算定した経費のうち、別表に定める徴収額(以下「自己負担金」という。)を徴収する。ただし、法第28条ただし書の規定により生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者で予防接種時に町長が別に定める自己負担金免除証明書を提出したものについては、自己負担金の徴収を免除する。

(徴収方法)

第3条 町長は、予防接種実施時に自己負担金を徴収する。

2 町長は、医療機関に委託して予防接種を行う場合は、予防接種を受けた者が医療機関に自己負担金を支払うことで、自己負担金を徴収したものとみなす。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(予防接種対象者の特例)

2 平成27年4月1日から平成36年3月31日までの間における別表の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌感染症の項予防接種対象者及び回数の欄中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。ただし、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、本文中「100歳」とあるのは、「100歳以上」とする。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

予防接種名

予防接種対象者及び回数

徴収額

高齢者肺炎球菌感染症

既に肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を受けた者を除くもので(1)又は(2)のいずれかに該当するもの。

(1) 65歳の者 1回

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障がいを有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの 1回

2,000円

黒潮町高齢者肺炎球菌感染症予防接種自己負担金徴収規則

平成26年9月25日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年9月25日 規則第17号
平成31年3月25日 規則第10号