○黒潮町人権尊重のまちづくり協議会の組織及び運営に関する規則

平成26年9月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町人権尊重のまちづくり条例(平成26年黒潮町条例第45号)第9条第2項の規定に基づき、黒潮町人権尊重のまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協議会は、黒潮町人権尊重のまちづくり条例第1条の目的を達成するため、人権施策の推進に関する重要事項を調査協議するとともに、人権施策に関し必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 人権問題に関し、知識及び経験を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱又は再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会に、その専門の事項を審査するため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会の属する委員の互選により定める。部会は、部会長が招集し、その議長となる。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を協議会に報告するものとする。部会長に事故があるときは、副部会長がその職務を代行する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、人権対策を所掌する課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(黒潮町人権対策審議会条例施行規則の廃止)

2 黒潮町人権対策審議会条例施行規則(平成18年黒潮町規則第74号)は、廃止する。

(令和2年9月14日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町人権尊重のまちづくり協議会の組織及び運営に関する規則

平成26年9月18日 規則第16号

(令和2年9月14日施行)