○黒潮町重度障がい児者在宅生活支援事業費補助金交付要綱

平成26年5月8日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町重度障がい児者在宅生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、高知県重度障害児者在宅生活支援事業費補助金交付要綱(平成26年4月28日施行)に基づき、在宅で生活する重度の障がい児者が必要な障害福祉サービスを受け、安心して暮らすことができるよう、障害福祉サービスの確保を目的として行われる次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う事業所に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 短期入所利用促進事業 指定短期入所事業所である医療機関(医療型障害児入所施設及び療養介護事業所であるものを除く。)が、医療的ケアが必要な重度障がい児者に対して短期入所サービスを提供する事業

(2) 重度障がい児者ヘルパー利用支援事業 常時見守りが必要な重度障がい児者が医療機関に入院した際に家族に代わって見守り等を行い、また、保護者が通所事業所に送迎を行う際にガイドヘルパーなどの付添いサービスを利用する事業

(3) 強度行動障がい者短期入所支援事業 在宅で生活する強度行動障がい児者に対して短期入所サービスを提供する事業

(4) 強度行動障がい者サービス利用促進事業 在宅の強度行動障がい児者が適切な支援を受けられるよう、通所支援を行う生活介護事業所の強度行動障がい児者の受入体制を整備する事業

(補助の対象要件等)

第3条 補助対象経費、補助基準額及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助金の交付額は、別表第1に掲げる補助対象経費と補助基準額のいずれか少ない額に延べ利用日数を乗じて得た額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、重度障がい児者ヘルパー利用支援事業に係る補助金の交付額については、月ごとに補助対象経費と補助基準額のいずれか少ない額から、補助対象経費と補助基準額のいずれか少ない額を3で除して得た額と別表第1(2)付表(自己負担上限額)に掲げる所得区分により該当する自己負担上限額のいずれか少ない額を減じて得た額に補助率を乗じて得た額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて得た額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を交付の目的に反して使用してはならないこと。

(2) 補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に補助金交付変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更(補助金額の20パーセント以内の減額及び補助事業間で20パーセントを超えない変更をいう。)をしようとする場合は、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めること。

(5) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、町が行う契約の手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としない等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、町長が必要があると認めた事項

(補助金の交付の決定の通知)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による補助金交付の申請が適当であると認めたときは、規則第6条の規定により補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付の決定の通知をする場合において、適正な交付を行うために必要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(遂行状況の報告)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による実績報告は、実績報告書(様式第4号)により補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を黒潮町重度障がい児者在宅生活支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。町長は、当該報告を受けて、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による報告を受理した場合は、規則第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に、補助金を交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 補助事業の目的を達成し得なかったとき又は補助事業の実施が不適当であると認められるとき。

(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。

(3) 補助事業の契約の相手方又は間接補助事業者が、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(廃止)

2 黒潮町強度行動障害者短期入所支援事業費補助金交付要綱(平成22年黒潮町告示第104号。以下「要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行日前日までに要綱に基づき交付された補助金について、要綱第5条第6号の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(平成27年4月2日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町重度障がい児者在宅生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の黒潮町重度障がい児者在宅生活支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月以後の障害福祉サービスの提供について適用し、令和5年3月までの障害福祉サービスの提供については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

1 短期入所利用促進事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

指定短期入所事業所である医療機関(医療型障害児入所施設及び療養介護事業所であるものを除く。)が、医療的ケアが必要な重度障がい児者を受け入れた場合に、当該障がい児者が入院した際の診療報酬と医療型短期入所サービス費との差額を算定した額

対象者1人当たり日額20,000円

1/2

注 「医療的ケアが必要な重度障がい児者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)のうち短期入所サービス費に定める特別重度支援加算の対象者とする。

2 重度障がい児者ヘルパー支援事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

指定重度訪問介護事業所等が、重度障がい児者が医療機関に入院等した際に家族に代わって見守り等(介護給付費及び診療報酬等により評価されるものを除く。)を行った場合に、見守り等に要した費用

報酬告示に定める重度訪問介護サービス費の所要時間の区分により算定した額。※ただし、対象者1人当たり年度内において42日を上限とする。

1/2

指定重度訪問介護事業所等が、重度障がい児者の保護者が重度障がい児者を通所事業所に送迎する際に付き添い等に要した費用

報酬告示に定める重度訪問介護サービス費の所要時間の区分により算定した額

1/2

注 「重度障がい児者」とは、町が常時見守り等の配慮が必要と認めた障がい児又は障がい者とする。

付表(自己負担上限額)

所得区分

自己負担上限額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1号に該当する者

37,200円

令第17条第2号に該当する者

9,300円

令第17条第3号に該当する者

4,600円

令第17条第4号に該当する者

0円

3 強度行動障がい者短期入所支援事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

次の基準を満たす指定短期入所事業所が、対象となる利用者を受け入れた場合に、福祉型短期入所サービス費に加算した額

(1)「基準を満たす指定短期入所事業所」とは、次のアからウまでのいずれにも該当し、かつ、別に定める対象事業所届出要領に基づき確認された事業所とする。

ア 居室は、原則として個室であること。ただし、個室を確保することができない場合にあっては、利用者の状況に応じた配慮をしていること。

イ 強度行動障がい者の診療に相当の経験を有する医師の協力体制を確保していること。

ウ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を受講している職員を1人以上配置していること。

(2)「対象となる利用者」とは、付表に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上である利用者とする。

対象者1人当たり日額5,100円

1/2

注 この告示における短期入所サービスの利用は、当該年3月サービス提供分から翌年2月サービス提供分までとする。

4 強度行動障がい者サービス利用促進事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

補助の要件に該当する指定生活介護事業所が、算定対象者を受け入れた場合に生じる、加配職員の雇用に係る経費

(単価)

次の指定障害福祉サービスに係る人員配置基準別に定める額

6:1事業所 5,000円(日額)

5:1事業所 4,800円(日額)

3:1事業所 4,000円(日額)

2.5:1事業所 3,600円(日額)

2:1事業所 3,000円(日額)

1.7:1事業所 2,500円(日額)

1/2

注1 「補助の要件に該当する指定生活介護事業所」とは、次のアからウのいずれにも該当する事業所とする。

ア 指定生活介護事業所の指定を受けていること。ただし、障害者支援施設における生活介護事業を除く。

イ 看護職員又は生活支援員(以下「直接処遇職員」という。)のうち、行動援護従業者養成研修又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の受講修了者を1名以上配置していること。

ウ 指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準に基づく人員配置に加え、算定対象者の通所日において算定対象者1人に対して、直接処遇職員を1人以上配置していること。

注2 「算定対象者」とは、法において支給決定を受けた者のうち、次のアからエのいずれにも該当する者とする。

ア 障害者支援区分が区分6以上である者

イ 付表に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が10点以上であり、かつ、そのうち2点の項目のうち「コミュニケーション」、「説明の理解」及び「てんかん」以外の項目に2つ以上該当し、そのうちの1つが「異食行動」、「自らを傷つける行為」又は「他人を傷つける行為」に該当する者

ウ 障害者支援施設に入所していない者

エ 集団での支援が困難であり、常時、個別対応(算定対象者1人に対し直接処遇職員1人が支援を行うこと。)が必要であると町が認めた者

注3 この告示における生活介護サービスの利用は、当該年3月サービス提供分から翌年2月サービス提供分までとする。

付表(行動関連項目評価表)

行動関連項目

0点

1点

2点

コミュニケーション

1 日常生活に支障がない

2 特定の者であればコミュニケーションができる

3 会話以外の方法でコミュニケーションができる

4 独自の方法でコミュニケーションができる

5 コミュニケーションができない

説明の理解

1 理解できる

2 理解できない

3 理解できているか判断できない

大声・奇声を出す

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

異食行動

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

多動・行動停止

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不安定な行動

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

自らを傷つける行為

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

他人を傷つける行為

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

不適切な行為

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

突発的な行為

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

過食・反すう等

1 支援が不要

2 希に支援が必要

3 月に1回以上の支援が必要

4 週に1回以上の支援が必要

5 ほぼ毎日(週5日以上の)支援が必要

てんかん

1 年に1回以上

2 月に1回以上

3 週に1回以上

特記事項


別表第2(第5条、第11条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町重度障がい児者在宅生活支援事業費補助金交付要綱

平成26年5月8日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)