○黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第44号

黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱(平成18年黒潮町告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町長は、黒潮町こうち農業確立総合支援事業実施要領(平成25年黒潮町訓令第2号2。以下「実施要領」という。)に基づいて実施する事業を推進するため、これに要する経費について、農業協同組合、農業者の組織する団体等(以下これらを「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金申請の要件)

第3条の2 補助金の申請をすることができる者は、次の要件を満たしているものであること。

(1) 別表の黒潮町養液栽培システム等整備促進事業の補助金の申請をする者は、農業協同組合が事業実施主体となってレンタル施設として整備する場合はレンタルを受ける者又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)が整備する場合は認定農業者(以下これらを「受益者」という。)は、補助金の申請年度の前年度に次のからまでに掲げる特定健康診査又は健康診査(以下「特定健診」という。)のいずれかを受診している者であること。ただし、補助金の申請年度の前年度に受益者が特定健診を受診していない場合は、第10条第1項に規定する実績報告までに受診する者であること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査

 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査

(2) 事業実施主体に高知県税及び高知県に対する次のからまでに掲げる税外未収金債務の滞納がないこと。

 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

 農業改良資金貸付金償還金

 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(3) 事業実施主体及び受益者に次のからまでに掲げる町税等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料

 からまでに附帯する延滞金及び督促手数料

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農業協同組合が事業実施主体の場合の契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び町の規定に準じて原則指名競争入札の方法により締結しなければならないこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備、保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) この補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において補助金の目的に反して使用し、譲渡し、破棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより、収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(6) 第3条の2第1号ただし書の規定により補助金の申請をした場合は、第10条第1項に規定する実績報告までに特定検診を受診しなければならないこと。

(7) 補助事業の実施に当たっては、第7条各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(8) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(9) 継続的な効果の発現及び経営の安定を図る観点から、事業実施主体又は事業の受益者は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済及び収入保険等への積極的な加入に努めること。

(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を整備する場合にあっては、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等がなされるものであること。

(グリーン購入)

第6条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第4条の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、当該事業実施主体に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(補助金の変更)

第8条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次に掲げる事由により交付決定額の変更を受けようとするときは、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付決定額変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業を中止し、廃止し、又は追加しようとするとき。

(2) 事業実施主体又は事業実施箇所を変更しようとするとき。

(3) 補助対象事業ごとの交付決定額を増額し、又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(4) 補助対象事業間の町補助金額の配分を変更しようとするとき。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、事業実施主体が規則若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定若しくはこれに付した条件、この告示、実施要領等の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは、当該補助金の交付を一時停止し、又は当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(実績報告)

第10条 事業実施主体は、補助対象事業が完了したときは、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を補助対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月20日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(概算払)

第11条 規則第14条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときには、黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査等)

第12条 町は、必要がある場合は事業実施主体に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は事業実施主体に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条の2第1号ただし書の規定に違反したときの第9条に規定する補助金の交付の決定の取消し及び返還は、平成31年度以後の年度分の黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金について適用し、平成30年度分までの黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日告示第32号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第31号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第41号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費及び補助率

区分

補助対象経費

補助率

黒潮町こうち農業確立総合支援事業

(一般型)

団体が事業実施主体となる場合

補助対象事業に要する経費とする。

補助対象経費の2/3以内とする。ただし、一般社団法人黒潮町農業公社が事業実施主体の場合は、3/3以内とする。

黒潮町養液栽培システム等整備促進事業

農業協同組合が事業実施主体となって、レンタル施設として整備する場合

① 養液栽培システム等の導入に要する経費(10a当たり400万円を上限とする。ただし、水耕栽培の自動給液装置等を導入する場合は、10a当たり360万円を上限に加算し、10a当たり760万円を上限とする。)

② 養液栽培システム等の導入に伴うハウスの改良に要する経費(10a当たり130万円を上限とする。)

③ 排液処理装置の整備に要する経費(10a当たり50万円を上限とする。)

④ 省エネ対策として、1施設5a以下で整備する3重カーテン施設(上限55万円/5a)張部のフルオープン巻き取り機(上限25万円/5a)、ヒートポンプ(上限240万円/10a)等の導入に要する経費

補助対象経費の1/2以内

認定農業者が整備する場合

補助対象経費の15/100以内

(注)「養液栽培システム等」とは、給液施設等を用いて養液による施肥及び水分管理等を行う農業生産システム(養液の滅菌処理装置、培地・防根シート等の附帯設備及びハウスの補強・中長期展張フィルムの被覆等のシステム導入に要するハウスの改良を含む。)並びにこれに係る排液処理装置(養液栽培の排液に含まれる硝酸態窒素及びリン成分を除去する装置をいう。)をいう。

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黒潮町こうち農業確立総合支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)