○黒潮町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成23年10月13日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付目的及び交付金の内容)
第2条 町は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)並びに高知県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月14日付け23高環農第49号高知県農業振興部長通知)に基づき実施する別表第1に掲げる事業(以下「交付金事業」という。)に対し予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付金の交付を受ける者)
第2条の2 交付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 高知県税の滞納がないこと。
(3) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(対象活動及び額)
第3条 交付金に係る対象活動及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、黒潮町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付の決定をし、当該交付申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による決定に当たっては、町長は、必要な条件を付することができる。
(交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、交付金事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(変更承認の申請)
第7条 交付対象者は、交付の決定を受けた交付金の増額又は交付金の30%を超える減額の変更をしようとするときは、黒潮町環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金事業の中止又は廃止)
第8条 交付対象者は、交付金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ黒潮町環境保全型農業直接支払交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができる。
2 交付対象者は、前項の規定に基づき概算払により交付金の請求をしようとするときは、概算払請求書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付対象者は、交付金事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、黒潮町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備等)
第12条 交付対象者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付の決定があった会計年度の翌年度から起算して5箇年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、交付対象者に対し、交付金事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(交付の決定の取消し)
第13条 町長は、交付対象者が別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(グリーン購入)
第14条 交付対象者は、交付金事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第15条 交付金事業又は交付対象者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年5月9日から適用する。
附則(平成24年11月14日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成24年5月1日から適用する。
附則(平成25年8月2日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成27年6月30日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年5月20日から適用する。
附則(平成28年5月27日告示第51号3)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年9月12日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月29日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第48号6)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年5月2日告示第51号2)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
交付金の区分 | 対象活動 | 交付金の額 (10a当たり) |
環境保全型農業直接支払交付金 | 5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 4,400円以内 |
5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 6,000円以内 | |
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 | 5,400円以内 うち、小麦、大麦又はイタリアンライグラスを作付けした場合、2,400円以内とする。 | |
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 5,000円以内 | |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円以内 | |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円以内 | |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円以内 | |
有機農業の取組 | 12,000円以内 うち、炭素貯留効果の高い有機農業を実践する場合(※1)に限り2,000円を加算する。 雑穀、飼料作物については3,000円以内とする。 | |
【取組拡大加算】 有機農業の取組の拡大に向けた活動 | 4,000円以内 | |
【特認取組】 5割低減の取組と土着天敵の温存利用技術を組み合わせた取組 | 8,000円以内 | |
【特認取組】 5割低減の取組と冬季湛水管理を組み合わせた取組 | 8,000円以内 ①:畔補強等を行わない場合 7,000円以内 ②:有機肥料の購入・投入実態がない場合 5,000円以内 ③:①及び②の両方に該当する場合 4,000円以内 | |
【特認取組】 5割低減の取組とインセクタリープランツの植栽を組み合わせた取組 | 8,000円以内 |
※1 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合
別表第2(第2条の2、第6条、第13条関係)
(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。