○黒潮町林業振興貸付金要綱

平成26年3月28日

告示第28号

黒潮町林業振興貸付金要綱(平成18年黒潮町告示第54号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、幡東森林組合(以下「組合」という。)に対し、林業の振興を図ることを目的として、黒潮町林業振興貸付金(以下「貸付金」という。)を貸与し、組合の振興育成を図ることを目的とする。

(貸付け対象事業)

第2条 貸付金の対象となる事業は、組合の行う次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 組合振興に必要な事業

(2) その他町長が特に必要と認める事業

(貸付け条件)

第3条 貸付金の交付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の使途は、経営資金に充てるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 貸付金の限度額は、予算に定める範囲内とする。

(3) 貸付金の利息は、貸付決定日の財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第11条第1項の規定により財務大臣が定める財政融資資金貸付金利に貸付条件が該当する利率を適用し、固定金利とする。

(4) 貸付金の貸付期間は、5年以上10年以内とし、償還の方法は元金均等償還又は満期一括償還とする。

(5) 貸付金は、前号の規定にかかわらず貸付けから5年を経過すれば、いつでも繰上償還をすることができるものとする。繰上償還をしようとするときは、償還希望日の20日前までに町長に申出をしなければならないものとする。

(6) 元金均等償還の償還期限は、毎年度末日とする。ただし、償還期限が休日(黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日をいう。以下同じ。)の場合には、直前の営業日を償還期限とする。

(7) 満期一括償還の償還期限は、元金は最終年度末日とし、利息は毎年度末日とする。ただし、償還期限が休日の場合には、直前の営業日を償還期限とする。

(8) 償還期限又は繰上償還期限より前に支払った場合でも、償還期限又は繰上償還期限までの利息を支払うものとする。

(9) 償還期限又は繰上償還期限までに借入金の支払を遅延した場合は、その金額につき、その期日の翌日から払込みの日までの日数に応じ年14.6パーセントの割合により遅延損害金を支払うものとする。ただし、町長が特にやむを得ない理由により遅延したと認めた場合は、これを免除することができる。

(10) 第3号の貸付金利息及び前号の遅延損害金を計算して得た額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(11) 第3号の貸付金利息及び第9号の遅延損害金を計算する際の年当たりの割合は、閏年についても365日当たりの割合とする。

(借入れの申込み)

第4条 組合は、貸付金の借入れの申込みをしようとするときは、林業振興貸付金申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(貸付金の決定)

第5条 町長は、借入申込書を審査し、貸付けを認めるときは、組合に林業振興貸付金貸付決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(借入れの手続)

第6条 組合は、貸付決定通知書を受けた後、町長に林業振興貸付金借用証書(様式第3号)を提出して、貸付けを受けるものとする。

(貸付金の停止又は返還)

第7条 貸付金を貸し付けた後、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、償還期限の前であっても貸付金の全部又は一部について返済を求めることができる。

(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借り受けたとき。

(2) 貸付金を使途目的外に使用したとき。

(3) 正当な理由がなく、この告示に違反したとき。

2 前項の規定により、貸付金の返済をする際には、組合は返済日以降に支払うべきであった利息相当額を、補償金として支払わなければならないものとする。

(報告及び調査)

第8条 町長は、この告示に基づき組合に対して、必要と認めるときは、貸付金の運用についての状況報告及び資料の提出を求め、書類帳簿及び事業状態等を調査することができる。また、組合はこれに協力しなければならない。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第42号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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黒潮町林業振興貸付金要綱

平成26年3月28日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)