○黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

平成25年9月6日

告示第53号4

黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱(平成24年黒潮町告示第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、県内製材工場等に必要な原木の増産及び安定的かつ効率的な生産を推進することにより、供給体制の構築を図るため並びに健全な森林の造成、森林の有する多面的機能の高度発揮及び森林整備による農山村の活性化を図るため、森林組合等(以下「補助事業者」という。)が行う高性能林業機械等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 別表1の事業区分のうち1、2及び5については、「林業成長産業化総合対策補助金等交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)、平成30年7月豪雨被災施設整備等対策実施要領(平成30年10月11日付け30林政経第345号林野庁長官通知)」に基づき実施するものとする。

(事業実施主体、補助対象経費及び補助率)

第3条 前条第1項に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)の事業実施主体、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の補助金交付申請書及び関係書類の様式は、黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)とし、町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計金額に補助率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、交付申請書が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、補助事業者(間接補助事業者を含む。)別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業者は、補助金に係る法令、規則、交付要綱、実施要領等の規定を遵守すること。

(2) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(3) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械については、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものに限る。)を該当財産に係る処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。以下この条において同じ。)において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(4) 処分制限期間内に町長の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付されることがあることとし、改良タイプで導入した作業機械等の処分制限期間については、作業機を取り付けた機械本体の耐用年数の残期間にかかわらず、大蔵省令に定められている林業機械等の耐用年数に相当する期間とすること。

(5) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産が処分制限期間及び転用等制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなったときは、速やかに町長に協議し、その指示に従って、当該財産の修得に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由のため、やむを得ない場合は、町長に協議することができること。

(6) 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって処分制限期間を経過しないものについては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金額、取得時期及び処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳(様式第7号)を備え、かつ、必要な関係書類を保管しておかなければならないこととし、財産管理台帳は、実績報告書に添えて報告すること。

(7) 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、各事業実施主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その総額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告しなければならないこと。

(8) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により各事業実施主体の当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があることが確定したときは、その金額(実績報告において前号の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)の総額等を速やかに町長に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 補助事業者は、間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、規則第5条第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 別表第1に掲げる補助対象経費欄の区分の新設又は廃止

(3) 補助金額の増額又は20パーセント以上の減額

(4) 別表第1の事業区分のうち4のレンタルタイプにおいては、レンタル機械使用事業体の追加

(遂行状況報告)

第9条 規則第10条第1項の規定による遂行状況報告の様式は、黒潮町高性能林業機械等整備事業遂行状況報告書(様式第3号。以下「遂行状況報告書」という。)とし、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第11条第1項の補助事業等実績報告の様式は、黒潮町高性能林業機械等整備事業実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)とし、補助対象事業完了後の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって、同項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により町長に報告するとともに、当該補助金を町に返還しなければならない。

(補助金の概算払の請求)

第11条 規則第14条ただし書の規定に基づく補助金の概算払の請求の様式は、概算払請求書(様式第6号)とし、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定前の着手)

第12条 事業実施主体による対象事業の着手は、原則として、町長から補助金の交付の決定通知を受けて行うものとするが、当該年度にやむを得ない事情により、補助金の交付の決定の前に着手する必要があるときは、黒潮町高性能林業機械等整備事業交付決定前着手届(様式第8号)にその理由を具体的に明記し、町長に提出しなければならない。

(繰越承認申請)

第13条 補助事業者は、補助事事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金繰越承認申請書(様式第9号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、レンタルタイプを除く。

(工期延長)

第14条 補助事業者は、前条の規定による繰越しの承認を受けた補助事業について、やむを得ない理由により承認された工期の延期が必要となった場合は、速やかに黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金工期延期承認申請書(様式第10号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達するときは、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月9日告示第38号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第32号5)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条、第8条関係)

事業区分

事業実施主体

事業種目

補助対象経費

補助率

区分

採択基準

1 森林づくりタイプ

森林組合

生産森林組合

森林組合連合会

林業者等の組織する団体

分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人

施業受託者

林業機械導入

高性能林業機械

・ハーベスタ

・フェラーバンチャ

・プロセッサ

・スキッダ

・タワーヤーダ

・スイングヤーダ

・フォワーダ

高能率林内作業車

・グラップルソー

・グラップルクレーン

・グラップル付きトラック

・バックホウ

・ログローダ

・ラジコン式自走搬機

機械保管倉庫

その他

1 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

2 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場で利用すること。

3 1事業費はおおむね500万円以上であること。

4 1から3までに掲げるもののほか、地域提案に係るものであること。

10分の6.5以内

(県10分の5以内 町10分の1.5以内)

2 プロジェクトタイプ

森林組合

生産森林組合

森林組合連合会

地方公共団体が出資する法人

林業機械導入

森づくりタイプの高性能林業機械

汎用機械

その他

森林づくりタイプにおける林業機械導入の採択基準1及び2に準ずる。

10分の6.5以内

(国10分の5)。ただし、国から直接交付を受ける場合は、10分の1.5以内とする。

3 改良タイプ

森林組合

生産森林組合

森林組合連合会

地方公共団体が出資する法人

林業者等の組織する団体

施業受託者

森林組合等とのジョイントにより搬出間伐を実施する事業体

林業機械導入

森づくりタイプの高性能林業機械

汎用機械

その他(作業機(ベースマシン等の本体を除く。)の導入及び設置に限る。)

1 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

2 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場で利用すること。

3 本体機械が大蔵省令に定める耐用年数に相当する期間以上の使用が可能であること。

10分の6以内

(県10分の5以内 町10分の1以内)

4 レンタルタイプ

森林組合

生産森林組合

広域活動団体

(高知県森林組合連合会

高知県素材生産業協同組合連合会)

地方公共団体が出資する法人

林業者等の組織する団体

施業受託者

森林組合等とのジョイントにより搬出間伐を実施する事業体

林業機械レンタル

森づくりタイプの高性能林業機械

その他増産を目的とした林業機械(集材(小運搬を含む。)及び造材に必要な林業機械に限る。)ただし、レンタルに係る経費のうち消費税、回送料等の諸経費を除く。

1 林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

2 高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場で利用すること。

3 搬出する木材生産量等が別に定める基準を満たすこと。

10分の3以内

金額の上限は、150千円/月・台とし、レンタル期間は1月以上3月以下とする。ただし、事業実施上必要と認められる場合は、3月以内の範囲で延長することができる。

別表第2(第5条―第7条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

平成25年9月6日 告示第53号の4

(平成31年4月1日施行)