○黒潮町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成25年5月28日
告示第34号3
黒潮町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成24年度黒潮町告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための地域における活動(以下「地域活動」という。)を支援するため、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、地域活動を実施する森林所有者等(以下「森林所有者等」という。)が別表第1区分欄に掲げる活動に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。
(補助金の交付を受けるもの)
第2条の2 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する森林所有者等とする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 高知県税の滞納がないこと。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(4) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に規定する(個別規範:【林業】)チェックシートを作成していること。
(5) 別表第2に掲げるいずれにも該当しないこと。
(交付金の交付の申請)
第4条 森林所有者等は、交付金の交付を受けようとするときは、黒潮町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 森林所有者等は、前項の規定により交付金の交付を申請するに当たっては、次に掲げものを添えて提出しなければならい。
(1) 町税等の納付状況を調査することに同意する町税等の納付状況調査に関する同意書(様式第1号の2)
(2) 納期限の到来した高知県税について滞納のないことを証するもの(高知県税事務所で発行する高知県の全税目の納税証明書)。ただし、高知県税の納税義務がない場合にあっては、その旨の申立書
(3) 高知県に対する税外未収金債務の滞納がないことの誓約及び高知県の補助事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに対する同意する誓約書兼同意書(様式第1号の3)
(4) 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)(【事業者向け】又は【事業者団体向け】)に規定する(個別規範:【林業】)チェックシート
(交付金の交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る規則、この告示等の規定に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 交付金の交付に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 前項の変更(中止・廃止)承認を必要とする事項は、交付金額の増額、20パーセントを超える減額又は事業の中止・廃止に該当する場合とする。
(遂行状況報告)
第8条 森林所有者等は、交付金の交付のあった年度の11月30日現在における遂行状況を町長に報告しなければならない。
(交付金の概算払の請求)
第9条 森林所有者等は、規則第14条ただし書の規定に基づく交付金の概算払を請求しようとするときは、黒潮町森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、概算請求をすることができるものは、別表第1の地域活動に係る経費に限定するものとする。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、森林所有者等に対し、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付の決定に関して付した条件に違反した場合
(3) 県実施要領に規定する交付金の返還等が生じた場合
(グリーン購入)
第12条 交付事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第13条 交付事業及び森林所有者等に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月1日告示第54号2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年7月9日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月1日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月8日告示第108号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年9月26日告示第88号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成29年9月1日から適用する。
附則(令和2年6月19日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年8月27日告示第77号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第9条関係)
区分 | 交付額 | |
地域活動(対象行為) | 森林経営計画作成促進 | (1) 森林経営計画作成促進の地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 ア 経営委託 交付単価 3万8,000円/ha イ 共同計画等 交付単価 8,000円/ha ウ 間伐促進 交付単価 3万円/ha (2) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 1万4,000円/ha |
森林境界の明確化 | (1) 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 ア 森林境界の確認を行った森林面積 交付単価 1万6,000円/ha イ 森林境界の測量を行った森林面積 交付単価 4万5,000円/ha (2) ICT技術加算(ICT技術を活用した森林境界の測量を行った場合に(1)の森林境界の測量を行った森林面積に加算される額)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 ICT技術を活用した境界の測量を行った所有森林 交付単価 1万7,000円/ha (3) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(1)に加算される額)。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た加算額以内 現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 交付単価 1万3,000円/ha | |
森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 交付単価 4万円/ha |
別表第2(第2条の2、第6条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。