○黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金交付要綱

平成24年11月14日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的、事業実施主体及び補助対象事業)

第2条 町は、野生鳥獣による農作物への被害の軽減又は町民が安心して生活することができる環境の保全を目的として、有害鳥獣被害対策協議会、農業者等(農作物の生産者又はその組織する団体及びこれに類するものと町長が認める団体をいう。)(以下これらを「事業実施主体」という。)が黒潮町鳥獣被害防除対策事業(以下「補助事業」という。)を実施する場合において、その経費に対し、予算の範囲内で補助する。

2 事業実施主体が農業者等の場合、受益者が3戸以上連担するものでなければならない。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助事業の事業内容及び補助対象経費は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助事業の補助率及び補助額は、別表第2に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第1項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金に係る規則及びこの告示の規定に従うこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業によって取得した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(4) 補助事業によって取得した財産(1件当たりの取得金額が50万円以上のものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長に届出の上、その承認を受けること。

(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

2 町長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関し補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの告示の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助事業の変更)

第6条 規則第5条第1号の規定により、事業計画を変更しようとする場合は、事前に黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)による変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業の変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する事項とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 別表第1に掲げる事業区分ごとの補助対象経費の20パーセントを超える増減

(3) 補助事業に要する経費に係る補助金額の増

(4) 同一事業実施主体に係る事業区分ごとの事業量の20パーセントを超える増減

(5) 事業区分ごとの事業内容の新設又は廃止

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項の補助事業実績報告書の様式は、黒潮町鳥獣被害防除対策事業実績報告書(様式第3号)によるものとし、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合には、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金に係る消費税控除仕入税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。

(補助事業の実施後の措置)

第8条 補助事業者は、補助事業により設置した施設等の管理運営が、補助事業の目的に即して適正に行われるように、善良な管理者の注意をもってその責務を果たさなければならない。

2 町長は、当該施設等の管理運営状況を把握し、適正に管理運営されるよう必要に応じて指導を行わなければならない。

(グリーン購入)

第9条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

事業の内容

補助対象経費

鳥獣被害防除対策事業

(1) 被害防止のための防護柵

(2) その他必要と認められるもの

左の事業を行うために必要な経費

別表第2(第3条関係)

事業区分

補助率及び補助額

鳥獣被害防除対策事業

補助対象経費の2/3以内

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黒潮町鳥獣被害防除対策事業費補助金交付要綱

平成24年11月14日 告示第68号

(平成24年11月14日施行)