○黒潮町債権管理条例施行規則
平成26年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町債権管理条例(平成26年黒潮町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条の規定により整備する台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の発生原因及び発生期日
(4) 債権の金額
(5) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(6) 債務者の財産に関する事項
(7) 交渉経過等の記録
(8) その他町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第7条の規定による督促は、文書により履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発する日から起算して14日以内とする。
(督促後の期間)
第4条 条例第9条に規定する督促をした後相当の期間は、1年を限度とする。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 申立て等の期日
(3) 訴訟手続等の理由
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第14条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)の不履行があったとき。
(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。
(債権の申出)
第8条 条例第12条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときとは、次に掲げるとおりとする。
(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 相続人が不在のとき。
(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(債権の保全)
第9条 条例第12条第2項に規定する町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、次に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債権者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 町の債権について債務者が町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 町の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するための手続をとること。
2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるために必要な措置をとるものとする。
3 第1項第1号の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 町長が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
(徴収停止の手続)
第10条 町長は、条例第13条に規定する徴収停止の処分をしようとするときは、次に掲げる事項について、適正に調査し、確認をしなければならない。
(1) 住所又は居所
(2) 事業の休止状況
(3) 財産の評価
(4) 強制執行及び取立てに係る費用
(5) その他町長が必要と認める事項
(履行期限後の期間)
第11条 条例第13条に規定する履行期限後相当の期間は、1年以上とする。
(徴収停止後の措置)
第12条 徴収停止をした債権について、1年を経過するとき又は必要に応じて当該債務者について調査しなければならない。
2 当該債務者について調査した上で、資力の回復、事業の再開、居所の判明等徴収停止の要件が欠けた場合においては、直ちに当該処分を取り消さなければならない。
(1) 債権の保全上必要があると町長が認める場合において、町長の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 町の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を町長が利用することについて、承諾すること。
(3) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
オ その他法令の規定又は契約により、期限の利益を喪失する要件に該当したとき。
3 町長は、履行延期の特約等を認めるときは、履行延期の特約等申請書又は債務承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
4 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の額
(4) 条例第16条第1項該当条項
(5) 債権放棄の要件に該当した日
(6) 債権の放棄をする当該債権に関する経過等の内容
(7) その他町長が必要と認める事項
(徴収停止後の期間)
第16条 条例第16条第1項第5号に規定する当該措置をとった日から相当の期間は、1年以上とする。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他町長が必要と認める事項
(債権管理委員会の設置)
第18条 町の債権管理に関し必要な事項について検討するため、黒潮町債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に必要な事項は、別に定める。
(強制執行等に係る事務の委任)
第19条 税外収入に係る滞納処分、強制執行等は、町長の委任を受けた職員(以下「税外収入徴収職員」という。)が行う。
2 税外収入徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、税外収入徴収職員証(様式第12号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日前に発生した町の債権についても適用する。