○黒潮町環境ふれあい交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月19日

規則第5号

黒潮町環境ふれあい交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第121号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町環境ふれあい交流施設の設置及び管理に関する条例(平成26年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき、黒潮町環境ふれあい交流施設ビオスおおがた(以下「交流施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(協定)

第2条 条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)は、町長と交流施設の管理及び運営について協定書を締結しなければならない。

(利用の許可)

第3条 交流施設を借り受け、利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町環境ふれあい交流施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の通知)

第4条 指定管理者は、前条の規定による申請があった場合において町長と協議の上、その利用を許可するときは、黒潮町環境ふれあい交流施設利用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第5条 交流施設の利用の許可を受けた者は、交流施設内の秩序を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、条例、規則及び協定事項を遵守するとともに、町長の指示及び監督を受けるものとする。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由がある場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わない。

(管理権の譲渡等の禁止)

第8条 指定管理者は、交流施設の管理権を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は条例及びこの規則に定める以外の用途に交流施設を使用させてはならない。ただし、町長があらかじめ認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の管理の期間)

第9条 指定管理者が管理する交流施設の管理期間は、5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(損害賠償及び経費の負担)

第10条 交流施設の管理運営に要する次の費用は、指定管理者の負担とする。

(1) 交流施設の運営に係る経費

(2) 交流施設の管理のために直接必要とする経費

2 交流施設の施設(設備を含む。)に損害を生じた場合、その修復に要する費用は、全て指定管理者の負担とする。ただし、町長が天災その他不可抗力と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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黒潮町環境ふれあい交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月19日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)