○黒潮町南海トラフ地震対策推進基金条例

平成26年3月19日

条例第25号

(設置)

第1条 南海トラフ地震対策を推進し、町の防災対策の充実を図るため、黒潮町南海トラフ地震対策推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、平成25年度において特例的に削減された職員の給与総額相当額その他のもので、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 基金の運用から生ずる収益は、全て基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てるため、基金を処分することができる。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町南海トラフ地震対策推進基金条例

平成26年3月19日 条例第25号

(平成26年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成26年3月19日 条例第25号