○黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成25年10月23日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)に関する事務を円滑に実施するため高知はた地域農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)が行う、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に必要となる経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助事業の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、交付申請書が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付の条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号。以下「変更(中止・廃止)承認変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額が増額となる場合

(2) 補助金額が30パーセント以上の減額となる場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(4) 事業実施主体の変更

2 町長は、変更(中止・廃止)承認変更申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、その適否を決定し、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(遂行状況の報告)

第7条 補助事業者は、規則第10条第1項の規定により、黒潮町経営所得安定対策推進事業費遂行状況報告書(様式第5号)を実施年度の10月5日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、町長は、必要があると認めるときは、遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき、補助金の概算払の請求をしようとするときは、黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日又は中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算し、30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、実績報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、実績報告書を受理し場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助金確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金精算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められたとき。

(補助事業の着手)

第13条 補助事業の着手は、原則として、補助金の交付の決定後に行うものとするが、当該補助事業の実施に当たって、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業者は、黒潮町経営所得安定対策推進事業指令前着手届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第14条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、一括して整備した上で、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を得なければならないこと。

(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、国が定める経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知)第17第2項の規定による財産管理台帳(別記様式第10号)その他関係書類を整備し、保管しなければならないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年7月13日告示第36号2)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。

(平成28年5月2日告示第44号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月15日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年5月10日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月28日告示第3号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第54号3)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助事業の内容

補助対象経費

補助率

区分

内容

補助事業者が行う次に掲げる推進事務に係る経費

① 経営所得安定対策等の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成及び配布等)

② 需要に応じた作物の生産方針等の策定

③ 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ及び受付

④ 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積及び生産数量等の確認事務

⑤ 農業者情報のシステム入力及び集計事務

⑥ 産地交付金の要件設定及び確認事務

⑦ 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動

⑧ 農業者の水田情報等の収集及び整理事務

⑨ 実施要綱第3の2の(9)に定める別紙2に掲げる経営所得安定対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組

⑩ ①から⑨までに掲げるもののほか、経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動

1 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書及び営農計画書等の配布等並びに協議会会員並びに会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等

定額

2 旅費

経営所得安定対策等の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等

3 賃金及び共済費

補助事業者が任用又は雇用する職員の以下に掲げる経費

① 正規職員の超過勤務に対して支払う対価

② 臨時雇用職員の賃金及び超過勤務に対して支払う対価並びにこれらに係る共済費

4 事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備及び改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料及び損料(会場借上げ料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代及びお茶代を除く。)及び備品費等

5 委託費

補助事業者が実施する推進事務の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

別表第2(第5条、第12条、第14条関係)

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町経営所得安定対策推進事業費補助金交付要綱

平成25年10月23日 告示第58号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年10月23日 告示第58号
平成27年7月13日 告示第36号の2
平成28年5月2日 告示第44号の2
平成29年5月15日 告示第58号
平成30年5月10日 告示第61号
令和元年5月28日 告示第3号の4
令和2年4月1日 告示第35号
令和3年3月29日 告示第41号
令和4年5月31日 告示第54号の3