○黒潮町子ども・子育て支援会議設置条例

平成25年12月20日

条例第49号

(設置)

第1条 次代の黒潮町を担う子どもを社会全体で健やかに育むための施策を総合的かつ計画的に推進するため、黒潮町子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 支援会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びその他の子どもに関する法律による施策について町長の諮問に応じ調査、審議する。

(組織)

第3条 支援会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次世代の社会を担う子どもの育成に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会議の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(作業部会)

第6条 支援会議の円滑な運営及び所掌事務に係る特定の事項について調査し、会議に付する事項を検討するために作業部会を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、支援会議の議事その他支援会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年黒潮町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月11日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町子ども・子育て支援会議設置条例

平成25年12月20日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)