○黒潮町さが交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町さが交流拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町において、地場産業振興による雇用の場の確保と観光振興等による交流人口の拡大を図り、情報発信等による地域活性化に資するため、黒潮町さが交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町さが交流拠点施設なぶら土佐佐賀

(2) 位置 黒潮町佐賀字フケノ澤1350番地

(管理運営)

第4条 町長は、交流拠点施設の目的を効果的に達成するため、その管理を法第244条の2第3項及び黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 交流拠点施設の運営に関する業務

(2) 交流拠点施設の維持及び管理に関する業務

(3) 交流拠点施設の利用許可等に関する業務

(4) 交流拠点施設の設置目的を達成するため必要な業務

(5) その他交流拠点施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第6条 交流拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可をする場合において、交流拠点施設の管理運営上必要があると認める場合は、その利用について条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交流拠点施設の利用を許可しないことができる。

(1) 利用の目的が交流拠点施設の設置目的に反するとき。

(2) 交流拠点施設の管理上支障があるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流拠点施設を利用させることが不適当であるとき。

(利用者の責務)

第7条 交流拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流拠点施設内の秩序を守り、この条例及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、交流拠点施設の利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は賠償責任を負わない。ただし、同項第3号の規定により同項の処分をした場合であって、当該処分が指定管理者の都合によるときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 利用料金は、別表に定める額によって算定した利用料金の額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の利用料金の額を変更しようとするときは、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減額等)

第11条 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が納付する使用料)

第13条 指定管理者は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた使用料を町長に納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(設備の変更禁止)

第14条 利用者は、交流拠点施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、利用を終了したときは、当該利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、交流拠点施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者の認定に基づき、賠償しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による損害を賠償させる場合には、あらかじめ町長と協議して損害の額を決定するものとする。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、交流拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

1 施設

区分

利用料金の上限額

テナント施設

販売額の10パーセントに相当する額を消費税法に定める消費税の税率及び消費税法に定める消費税の税率に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た率を合算した率に1を加えた率で除して得た額

2 その他

区分

単位

基本利用料金の上限額

摘要

平日

土・日・休日

軒下販売所

1区画

1,852円

2,778円

おおむね3m×2mの区画

その他(駐車場・広場等)

1区画

1,852円

2,778円

おおむね3m×2mの区画

備考

1 この表において「土・日・休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。

2 基本利用料金は、1日(午前8時から午後6時まで)当たりの利用料金とする。ただし、利用時間(専ら利用者の本来の利用目的に利用する時間のほか、その準備及び後片づけ等に要する時間を含むものとする。)が4時間以内の場合の利用料金は、基本利用料金の70パーセントに相当する額とする。

3 この表に定めのない附属設備の利用料金及び電気機器の持込み使用により通常以上の電力を消費する場合の特別加算利用料金は、指定管理者が定める。

黒潮町さが交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日 条例第46号

(平成30年3月20日施行)