○黒潮町集落支援員取扱要綱

平成24年12月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町集落支援員設置に関する規則(平成24年黒潮町規則第25号)第9条の規定に基づき、集落支援員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用期間)

第2条 集落支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(任用手続)

第3条 集落支援員の任用は、当該予算の範囲内において任用期間等を明示した辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。

第4条 集落支援員の任用を必要とするときは、別に定める任用伺に必要事項を記入し、任用侯補者の履歴書を添え、総務課を経て町長の決裁を受けなければならない。

(報酬等)

第5条 集落支援員の報酬、手当及び費用弁償については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第6条 集落支援員の勤務時間は、町長が別に定める。

(休暇等)

第7条 集落支援員の休暇等については、黒潮町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年黒潮町規則第18号)の定めるところによる。

(雇用保険等)

第8条 集落支援員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、被保険者になるものとする。

(服務)

第9条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第6節の諸条項を遵守しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めのない服務その他の事項については、法令等に定める場合を除き、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年2月8日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年1月10日告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

黒潮町集落支援員取扱要綱

平成24年12月1日 告示第73号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成24年12月1日 告示第73号
平成28年2月8日 告示第12号
令和2年1月10日 告示第2号