○黒潮町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第17号

(設置)

第1条 知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、黒潮町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱等)

第2条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している次に掲げる者のうちから適当と認められる者を相談員として、次条に掲げる業務を委嘱するものとする。

(1) 知的障がい者の保護者である者で、知的障がい者の更生自立に精励し、他の知的障がい者の相談指導を行うことが適当であると認められるもの

(2) 知的障がいに関する教育又は知的障がい者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障がい者の更生援護に熱意及び識見を有するもの

2 町長は、前項の規定により委嘱する場合には、同項第1号に掲げる者から優先して委嘱するものとし、同号に該当する者がいない場合には、同項第2号に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

3 町長は、前項の規定により委嘱をする場合、委嘱状(様式第1号)及び黒潮町知的障害者相談員証(様式第2号)を交付する。

4 委嘱を受けた者は、黒潮町知的障害者相談員経歴及び宣誓書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 相談員の定数は、原則として知的障がい者150人に1人として、1人とする。

(相談員の業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、民生委員、保健所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第5条 相談員を委嘱する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(守秘義務)

第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、知的障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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黒潮町知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第17号

(平成24年4月1日施行)