○黒潮町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第16号

(設置)

第1条 身体障がい者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、黒潮町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(委嘱等)

第2条 町長は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障がいのある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している次に掲げる者のうちから適当と認められる者を相談員として、次条に掲げる業務を委嘱するものとする。

(1) 民間の身体障がい者である者

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に熱意及び識見を有する者

2 町長は、前項の規定により委嘱する場合には、同項第1号に掲げる者から優先して委嘱するものとし、同号に該当する者がいない場合には、同項第2号に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

3 町長は、前項の規定により委嘱をする場合、委嘱状(様式第1号)及び黒潮町身体障害者相談員証(様式第2号。以下「証票」という。)を交付する。

4 委嘱を受けた者は、黒潮町身体障害者相談員経歴及び宣誓書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

5 相談員の定数は、原則として身体障がい者400人に1人として、2人とする。

(相談員の業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 身体障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障がいのある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、民生委員、保健所等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱の期間)

第5条 相談員を委嘱する期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(守秘義務)

第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携帯しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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黒潮町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第16号

(平成24年4月1日施行)