○黒潮町都市公園条例施行規則

平成25年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町都市公園条例(平成25年黒潮町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項等を定めるものとする。

(申請書の様式等)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項に規定する申請書又は条例第9条第2項若しくは第3項に規定する申請書の様式は、次の各号に掲げる申請書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 法第5条第1項に規定する申請書 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式

 都市公園に公園施設を設けることについての許可に係る場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

(ア) 許可を受けようとする場合の申請書 公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(イ) 許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする場合の申請書 公園施設設置許可事項変更申請書(様式第1号の2)

 都市公園の公園施設を管理することについての許可に係る場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める様式

(ア) 許可を受けようとする場合の申請書 公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(イ) 許可を受けた事項について変更の許可を受けようとする場合の申請書 公園施設管理許可事項変更申請書(様式第2号の2)

(2) 法第6条第2項に規定する申請書 都市公園占用許可申請書(様式第3号)

(3) 法第6条第3項に規定する申請書 都市公園占用許可事項変更申請書(様式第3号の2)

(4) 条例第9条第2項に規定する申請書 都市公園内行為許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第9条第3項に規定する申請書 都市公園内行為許可事項変更申請書(様式第4号の2)

2 前項の申請書は、当該行為の日から2週間以上前に提出しなければならない。

(許可証の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請書の様式に係る申請を許可したときの許可証は、次の各号に掲げる申請書の様式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 様式第1号 公園施設設置許可証(様式第5号)

(2) 様式第1号の2 公園施設設置許可事項変更許可証(様式第5号の2)

(3) 様式第2号 公園施設管理許可証(様式第6号)

(4) 様式第2号の2 公園施設管理許可事項変更許可証(様式第6号の2)

(5) 様式第3号 都市公園占用許可証(様式第7号)

(6) 様式第3号の2 都市公園占用許可事項変更許可証(様式第7号の2)

(7) 様式第4号 都市公園内行為許可証(様式第8号)

(8) 様式第4号の2 都市公園内行為許可事項変更許可証(様式第8号の2)

(使用料の減免理由)

第4条 条例第18条の町長が必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 責任者に引率された生徒・児童又は幼児の団体が教育上の目的で当該行為又は利用をする場合

(2) 公の団体が公益上の目的で当該行為又は利用をする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合

(使用料の減免額)

第5条 使用料の減額又は免除の額は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって当該行為又は利用をすることができなくなった場合

 当該行為又は利用の開始前のとき 全額

 許可期間中に当該行為又は利用をすることができなくなったとき 事実の発生した日以後の使用料全額

(2) 前条各号の規定に該当する場合 全額又は2分の1

(使用料の還付)

第6条 条例第19条ただし書の町長が相当の理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第21条第2項各号に該当する場合

(2) 許可を受けた者が、当該行為又は利用の開始前7日までに当該許可の取消しを申し出て、許可を取り消された場合

(使用料の還付額)

第7条 使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 使用料の減額又は免除を受けた場合 第5条各号に定める減免額

(2) 前条第1号に該当する場合

 当該行為又は利用の開始前のとき 全額

 当該行為又は利用の開始後許可期間中のとき 事実が発生した日以後の使用料全額

(3) 前条第2号に該当する場合 全額

(使用料還付の請求書)

第8条 使用料の還付を受けようとする者は、都市公園使用料還付請求書(様式第9号)により町長に請求しなければならない。

(掲示場所)

第9条 条例第23条第1項第1号に規定する規則で定める場所は、保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。次条において同じ。)があった場所の最寄りの庁舎とする。

(記載事項)

第10条 条例第23条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等があった場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(閲覧場所)

第11条 条例第23条第2項に規定する規則で定める場所は、保管した工作物等があった場所の最寄りの庁舎とするとする。

(受領書の様式)

第12条 条例第26条に規定する規則で定める様式は、受領書(様式第10号)とする。

(その他)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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黒潮町都市公園条例施行規則

平成25年3月21日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)