○黒潮町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日

規則第7号

(堤防の管理用通路)

第2条 条例第10条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

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(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第14条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第4条 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る河床の高さと計画高水位との中間位以下とする。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(堰の設置に伴い必要となる護岸等)

第5条 第3条の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(樋門の設置に伴い必要となる護岸)

第6条 河川又は水路を横断して設ける樋門の設置に伴い必要となる護岸は、当該樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第3条第3号の規定を準用する。この場合において、同号中「床止め」とあるのは、「樋門」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第7条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 護岸の高さについては、第3条第3号の規定を準用する。この場合において、同号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第8条 条例第32条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第9条 条例33条の規則で定める橋は、低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたものとする。

(小河川の特例)

第10条 条例第36条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、次表の計画高水流量に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とすること。

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

天端幅(単位 メートル)

1

50未満

2

2

50以上100未満

2.5

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

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(4) 堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間の管理用通路については、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合又は自立式構造の特殊堤その他特別の事情により管理通路を設けることが不適当若しくは著しく困難である場合を除き、川幅に応じ、それぞれ次の表に掲げる値以上の幅員とすること。この場合において、建築限界は、管理用通路の幅員が、3メートル未満であるときは前号の規定に、3メートル以上であるときは第2条第2号の規定にそれぞれ準ずるものとする。なお、次表の2の項中「3」とあるのは、前号の適用があるときは、「2.5」とすることができる。

川幅(単位メートル)

管理用通路の幅員(単位メートル)

左岸又は右岸

右岸又は左岸

1

5未満

1

1

2

5以上10未満

3

1

3

10以上

3

3

(特殊な事情の場合の特例)

第11条 その自然的、社会経済的条件からみて第2条から前条まで規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと町長が認めるときは、当該基準によらないことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第26条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)この規則の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可)この規則の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

黒潮町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月21日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)