○黒潮町道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則
平成25年3月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年黒潮町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第3条 条例第6条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第1種、第2種、第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第1種、第2種、第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、道路の構造の技術的基準等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
1 案内標識
入口の方向 (103―A) | 入口の方向 (103―B) |
入口の予告 (104) | 非常電話 (116の2) |
待避所 (116の3) | 非常駐車帯 (116の4) |
駐車場 (117―A) | 登坂車線 (117の3―A) |
総重量限度緩和指定道路 (118の4―A) | 総重量限度緩和指定道路 (118の4―B) |
高さ限度緩和指定道路 (118の5―A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の5―B) |
道路の通称名 (119―A) | 道路の通称名 (119―B) |
道路の通称名 (119―C) | まわり道 (120―A) |
2 警戒標識
標識板の寸法 | +形道路交差点あり (201―A) |
右(又は左)方屈曲あり (202) | 信号機あり (208の2) |
落石のおそれあり (209の2) | 路面凹凸あり (209の3) |
合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) |
幅員減少 (212) | 二方向交通 (212の2) |
3 補助標識
標識板の寸法 | 注意事項 (510) |
備考
1 案内標識、警戒標識及び補助標識の種類及び番号については、それぞれ府省令別表第1の案内標識の表、警戒標識の表及び補助標識の表に定めるところによる。
2 案内標識、警戒標識及び補助標識の寸法については、次に掲げるとおりとする。
(1) 寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。
(3) 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。
(4) 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が1時間につき60キロメートル以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が1時間につき100キロメートルの自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。
(5) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道」を表示する案内標識(「まわり道」を表示するものにあっては120―Aに限る。)並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法((5)の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(7) 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(8) 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名」を表示するもので、119―Cにあっては、図示の縦寸法)を拡大することができる。
(9) 寸法が図示されている補助標識については、図示の寸法を基準とし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
3 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの(「著名地点」を表示するものにあっては、114―Bに限る。)以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、特別の必要がある場合にあっては、当該値の1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
100及び80 | 30 |
60、50及び40 | 20 |
30及び20 | 10 |
(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、備考3の(2)の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 「著名地点」を表示する案内標識(114―Bに限る。)の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 案内標識の縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道」を表示するもの(「まわり道」を表示するものにあっては、120―Bに限る。)については9ミリメートルの、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートルの、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートルの、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートルの、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
(8) 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルの太さを基準とする。