○黒潮町漁船表彰規則

平成24年12月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の水産業振興に著しく貢献した漁船の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰船)

第2条 被表彰船は、年間の水揚げ金額を基準とし、船籍別、漁業種別ごとに区分して決定する。

(表彰)

第3条 表彰は、予算の範囲内において表彰状及び記念金品を授与するものとする。

2 前項の表彰は、年度途中においても期間を定め、又はその都度行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町漁船表彰規則

平成24年12月20日 規則第28号

(平成24年12月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成24年12月20日 規則第28号