○黒潮町集落支援員設置に関する規則

平成24年12月1日

規則第25号

(設置)

第1条 集落の定期的な巡回、生活状況の把握等、集落点検により集落活動の維持、活性化を図るため、集落対策を支援する者(以下「集落支援員」という。)を置く。

(任用)

第2条 集落支援員は、満20歳以上の者であって、中山間地域集落の振興に熱意と識見を有するもののうちから町長が選任し、任用する。

2 前項の規定による集落支援員の選任は、公募又は自治会からの推薦を原則とし、その募集の方法、選考の手続等は、町長が別に定める。

(任期)

第3条 集落支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が定める日までとする。ただし、再任されることができる。

(勤務)

第4条 集落支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は1週間当たり35時間以内とする。

(職務)

第5条 集落支援員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 担任する集落の巡回及びその状況の把握に関すること。

(2) 担任する集落の住民の意見の集約に関すること。

(3) 集落活動センターの運営に関すること。

(4) 町が行う中山間集落の振興施策への協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務及び活動に関すること。

(禁止行為)

第6条 集落支援員は、企画調整室の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 集落支援員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(解任)

第7条 町長は、集落支援員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績がよくない場合

(3) 支援員としてふさわしくない行為のあった場合

(報酬等)

第8条 集落支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町集落支援員設置に関する規則

平成24年12月1日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成24年12月1日 規則第25号
令和2年1月10日 規則第1号