○黒潮町特定非営利活動促進法施行細則

平成24年3月19日

規則第10号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)を施行するため、法及び高知県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年高知県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証の申請手続)

第2条 条例第2条第1項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を申請しようとする者は、設立認証申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1項の規定により前項の申請書に添付しなければならない法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類は、それぞれ2部とする。

(縦覧等の場所)

第3条 条例第3条第2項、第13条第1項及び第28条第1項の規則で定める場所は、総務課及び高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課内に設置する。

(申請書等の補正の手続)

第4条 条例第4条第2項(条例第8条第2項又は第19条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により申請書等の不備を補正しようとする者は、申請書等補正書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 申請書に2部添付された書類に不備があるときの補正については、条例第4条第2項の規定により前項の補正書に添付しなければならない補正後の当該書類は、2部とする。

(設立の登記の届出手続)

第5条 条例第5条の規定により設立の登記の届出をしようとする者は、設立登記完了届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 法第13条第2項及び条例第5条の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第13条第2項の登記事項証明書には、その写しを添付しなければならない。

3 法第13条第2項及び条例第5条の規定により第1項の届出書に添付しなければならない法第13条第2項の財産目録は、2部とする。

(役員の変更等の届出手続)

第6条 条例第7条第1項の規定により役員の変更等の届出をしようとする特定非営利活動法人は、役員の変更等届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 法第23条第1項及び条例第7条第1項の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第23条第1項の役員名簿は、2部とする。

(定款の変更の認証の申請手続)

第7条 条例第8条第1項の規定により法第25条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、定款変更認証申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項の規定により前項の申請書に添付しなければならない法第25条第4項の定款並びに事業計画書及び活動予算書は、それぞれ2部とする。

3 条例第8条第1項の規定により第1項の申請書に添付しなければならない法第26条第2項の法第10条第1項第2号イに掲げる書類及び事業報告書等は、それぞれ2部とする。

4 認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人が所轄庁の変更を伴う定款の変更の認証を申請するときにあっては、条例第8条第1項に規定するもののほか、法第52条第3項に規定する書類を添付しなければならない。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出手続)

第8条 条例第9条の規定により、定款の変更の届出をしようとする特定非営利活動法人は、定款変更届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第25条第6項の定款は、2部とする。

(定款の変更の登記の届出手続)

第9条 条例第10条の規定により定款の変更に係る登記の届出をしようとする特定非営利活動法人は、定款変更登記完了届出書(様式第7号)に当該登記をしたことを証する登記事項証明書及びその写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出部数等)

第10条 条例第12条の規定により事業報告書等の提出をしようとする特定非営利活動法人は、事業報告書等届出書(様式第8号)を町長に2部提出しなければならない。

(事業の成功の不能による解散の認定の申請手続)

第11条 条例第14条の規定により解散の認定を申請しようとする特定非営利活動法人は、解散認定申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(解散の届出手続)

第12条 条例第15条の規定により解散の届出をしようとする清算人は、解散届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、解散の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(清算人の就任の届出手続)

第13条 条例第16条の規定により就任の届出をしようとする清算人は、清算人就任届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(残余財産の譲渡の認証の申請手続)

第14条 条例第17条の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとする清算人は、残余財産譲渡認証申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(清算結了の届出手続)

第15条 条例第18条の規定により清算結了の届出をしようとする清算人は、清算結了届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付しなければならない。

(合併の認証の申請手続)

第16条 条例第19条第1項の規定により合併の認証の申請をしようとする特定非営利活動法人は、合併認証申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 法第34条第5項において準用する法第10条第1項及び条例第19条第1項の規定により前項の申請書に添付しなければならない法第34条第5項において準用する法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類は、それぞれ2部とする。

(合併の登記の届出手続)

第17条 条例第21条の規定により合併の登記の届出をしようとする特定非営利活動法人は、合併登記完了届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 法第39条第2項において準用する法第13条第2項及び条例第21条の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第39条第2項において準用する法第13条第2項の登記事項証明書には、その写しを添付しなければならない。

3 法第39条第2項において準用する法第13条第2項及び条例第21条の規定により前項の届出書に添付しなければならない法第39条第2項において準用する法第13条第2項の財産目録は、2部とする。

(身分証明書)

第18条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第19条 条例第32条の規定に基づき書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録(法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用する方法、第3条に規定する縦覧等の場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存の方法)

第20条 特定非営利活動法人は、条例第33条の規定に基づき書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 特定非営利活動法人は、前項の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 必要に応じて電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに、明瞭な状態かつ整然とした形式で、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができる措置

(2) 電磁的記録に記録されている事項について、保存すべき期間中における当該事項を記録したファイルの改変、滅失及び毀損を防止する措置

(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法)

第21条 特定非営利活動法人は、条例第33条の規定に基づき書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等の方法)

第22条 特定非営利活動法人は、条例第33条の規定に基づき書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

黒潮町特定非営利活動促進法施行細則

平成24年3月19日 規則第10号の2

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成24年3月19日 規則第10号の2