○黒潮町都市公園条例

平成25年3月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(設置等)

第3条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第4条 法第3条第1項の条例で定める町が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次条及び第6条に定めるとおりとする。

(都市公園の敷地面積の標準)

第5条 町が設置する都市公園の敷地面積の標準は、県が設置する都市公園の敷地面積に町が設置する都市公園の敷地面積を加えた町民1人当たりの都市公園の敷地面積を10平方メートル以上とすることとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第6条 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、街区内の人口に1平方メートルを乗じた面積から0.25ヘクタールまでとする。

2 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、近隣の人口に2平方メートルを乗じた面積から2ヘクタールまでとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第7条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合における範囲)

第8条 町が設置する都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物が設置される都市公園の敷地面積(以下この条において「公園面積」という。)の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園面積の100分の2を限度として前条又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第8条の2 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第9条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第10条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第11条 何人も都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項及び第3項並びに第9条第1項及び第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 前各号に掲げる行為のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第12条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園管理者以外の公園施設の設置者及び管理者の資格)

第13条 法第5条第1項の許可を受けて都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理することができる者は、町内に住所又は事務所を有する者でなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第14条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(占用物件の軽易な変更事項)

第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(設計書等)

第16条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料の額及び納付)

第17条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、都市公園の使用の許可期間が3箇月を超える場合は、前項の規定にかかわらず、当該許可に係る使用料を次の各号に掲げる期間の区分により分割して徴収することができる。この場合において、初期の分は使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始めの月の月末までに徴収するものとする。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

(使用料の減免)

第18条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第19条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、前条の場合その他町長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(調査等)

第20条 町長は、都市公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について、報告を求め、又は当該職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。

(監督処分)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、町長は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第22条 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等があった場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の返還の申出先

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要があると認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法等)

第23条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、工作物等の保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公告すること。

2 町長は、保管した工作物等について規則で定める事項を記載した書面を、法第27条第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過した日までの間、規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させるものとする。

(工作物等の価額の評価の方法)

第24条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第25条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却の手続については、保管した工作物等以外の物の売却の手続の例による。

(工作物等を返還する場合の手続)

第26条 保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)の所有者等への返還については、返還を受ける者にその氏名又は名称及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書及び法第27条第9項に規定する費用の金銭と引換えに行うものとする。

(監督処分に伴う損失の補償)

第27条 町長は、この条例の規定による許可を受けた者が、第21条第2項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、町長と損失を受けた者とが協議して定める。

3 前項の規定による協議が成立しないときは、町長は、自己の見積った金額を損失を受けた者に支払わなければならない。

4 町長は、第1項の規定による補償の原因となった損失が第21条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(権利又は利益の譲渡、転貸又は担保の禁止)

第28条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利又は利益を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(届出)

第29条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事に着手し、又はその工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置として工事を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置として工事を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第21条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置として工事を命ぜられた者が当該工事を完了したとき。

(8) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。

(9) 前号に掲げる者から相続によりその権利又は利益を承継したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第30条 第9条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第31条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第32条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 都市公園の使用の許可及び許可の取消し等に関する業務

(2) 使用料の徴収、減免及び還付に関する業務

(3) 都市公園及び附属設備並びに備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の場合における第9条第12条第17条第18条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第33条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に都市公園の管理を行わなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

入野児童公園

黒潮町入野1307

錦野児童公園

黒潮町入野5343―3

王無児童公園

黒潮町上川口1528―27

緑野第一児童公園

黒潮町下田の口822―21

緑野第二児童公園

黒潮町下田の口822―84

有井川児童公園

黒潮町有井川483―1

王迎第一児童公園

黒潮町上川口1252―2

王迎第二児童公園

黒潮町上川口1134―27

別表第2(第17条関係)

1 公園施設を設ける場合

使用面積 1平方メートル

年額 130円

2 都市公園を占用する場合

区分

計算単位

計算単位当たりの占用料

鉄塔

1基

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に規定する額

木柱、鉄柱、コンクリート柱、支柱又は支線柱

1本

H柱

1本

その他の柱

1本

埋設諸管

直径30cm以下

1メートル

年額 100円

直径30cmを超えるものから60cm以下

年額 200円

直径60cmを超えるものから90cm以下

年額 300円

その他直径が90cmを超えるもの

町長が別に定める額

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

占用面積1平方メートル

月額 15円

標識

1基

年額 60円

通路又は通路橋

占用面積1平方メートル

年額 60円

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事施設及び土石、竹木、瓦(かわら)その他の工事用材料の置場

占用面積1平方メートル

月額 15円

郵便差出箱又は信書便差出箱

1個

年額 130円

備考

1 計算単位を1平方メートル又は1メートルで定めたもので、占用の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又は1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、当該占用の面積若しくは長さ又は端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 計算単位当たりの占用料を年額で定めたもので、占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、1月未満の端数は1月として、月割をもって計算する。

3 計算単位当たりの占用料を月額で定めたもので、占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、当該占用の期間又は端数を1月として計算する。

4 1件の許可に係る占用料の合計額に10円未満の端数を生じたときは、その端数を10円に切り下げる。

3 第9条第1項各号に掲げる行為をする場合


区分

計量単位

計算単位当たりの使用料

1

行商、募金、出店その他これらに類する行為

1人

月額 860円

2

業としての写真又は映画の撮影

1人

月額 860円

3

興行及び競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しの開催

1平方メートル

日額 20円

4

集会その他これに類する催しの開催

1平方メートル

日額 20円

備考

1 計算単位を1平方メートルで定めたもので、許可面積が1平方メートル未満であるとき又は1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 上記の額に、その額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

黒潮町都市公園条例

平成25年3月21日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成25年3月21日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第2号
平成30年3月20日 条例第24号