○黒潮町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月21日

条例第11号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づき、町が作成した黒潮町鳥獣被害防止計画により被害防止対策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき、黒潮町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(任務)

第2条 実施隊は、町長の指示により、農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置その他鳥獣被害防止対策に関することに努めるものとする。

(委嘱)

第3条 実施隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちからこれに充てる。

(1) 町の職員のうち町長が指名する者

(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で町長が委嘱するもの

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(補償)

第5条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の職務中の事故の補償は、黒潮町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年黒潮町条例第40号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

黒潮町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成25年3月21日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年3月21日 条例第11号