○黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所医師住宅の設置及び管理に関する条例
平成25年3月21日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の生活の場を提供するために、黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 医師住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所医師住宅
位置 黒潮町拳ノ川46番地1
(管理)
第3条 医師住宅の管理は、地域住民課が行う。
(入居者の要件)
第4条 医師住宅に入居することができる者は、黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所医師及びその家族で町長の許可を受けたものとする。ただし、別表に掲げる事項のいずれかに該当する場合を除く。
2 前項の規定により町長の許可を受け、医師住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(家賃)
第5条 医師住宅の家賃は、徴収しない。
(入居者の負担)
第6条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料及び合併浄化槽費用
(2) その他附帯設備以外に要する全ての費用
(入居者の保管義務)
第7条 入居者は、医師住宅の使用に当たり、次の各号に掲げる事項について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(1) 入居者は、無断で医師住宅の改修をしてはならないこと。
(2) 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により医師住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその費用を負担しなければならないこと。
(3) 入居者は、医師住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならないこと。
(4) 入居者は、医師住宅の一部又は全部を住宅以外の用途に使用してはならないこと。
(退居)
第8条 入居者は、第4条第1項の入居者の要件に該当しなくなった場合は、速やかに医師住宅から退去し、その旨を町長に届け出なければならない。
(入居許可の取消し、住宅の明渡し請求等)
第9条 町長は、入居者がこの条例に違反したときは入居の許可を取り消し、使用を中止させ、又は明渡しを請求することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月8日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1)暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2)条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 (3)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (4)業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (5)自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (6)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |