○黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第61号

黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱(平成19年黒潮町告示第313号3)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、地震発生時における家具の転倒等による被害を軽減するため、町内において自宅の家具の転倒等を防止するための対策を講じた者に対して交付する黒潮町家具転倒防止等対策費補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当とする者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 補助金の交付を受けた事がない世帯であること。

(3) 高知県税の滞納がないこと。

(4) 別表に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、自ら居住する住宅の家具の転倒を防止するための器具、収納物の落下を防止するための器具、ガラス飛散防止フィルム、感震ブレーカー等の購入費並びにこれらの設置(以下「家具転倒防止等対策」という。)に要する費用とする。ただし、ガラス飛散防止については、既存ガラスの種別が合わせガラス等の飛散のおそれのないものでないこと及び、飛散防止フィルムが日本産業規格の建築窓ガラス用フィルム(JISA5759)のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の全部又は一部とし、1世帯当たりの上限額を3万円とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、家具転倒防止等対策実施後速やかに黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 実施した家具転倒防止等対策に要した経費内訳が確認できる領収書

(2) 家具転倒防止等対策の実施前後の写真

(3) 高知県税の納税証明書又は高知県税の納税義務がないことの申立書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付を適当と認めるときは、黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者にその旨を通知し、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付申請却下決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、この告示に定める補助金について不正行為があったと認めるときは、交付した補助金の全部又は一部を取り消し、取り消した補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、改正前の第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、改正後の第5条第2項の規定を適用するものとする。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者の世帯については、この告示による改正後の第2条第2号の規定にかかわらずこの告示による改正後の第4条第1項に定める上限額と令和3年3月31日までに黒潮町家具転倒防止等対策費補助金の交付決定を受けた合計額との差額を限度として、1回限り申請ができるものとする。

(令和4年4月1日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町家具転倒防止等対策費補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)