○黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付要綱

平成24年8月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、倒壊や火災により周囲の住民に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅の除去を行う者に対し、除去工事に要する経費の一部を補助することにより、地域の住環境の改善を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「老朽住宅」とは、別表第1から第1の3までに掲げる「住宅の不良度の測定基準」による評点が100以上になる住宅をいう。

2 この告示において「老朽住宅除去」とは、老朽住宅の除去を行う者に対し、老朽住宅除去工事等(以下「除去工事等」という。)に要する経費について町が補助する事業をいう。

(補助)

第3条 町は、正当な権限をもって老朽住宅の除去を行う者に対し、予算の範囲内において補助することができる。ただし、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合を除く。

2 前項の規定により補助する額は100万円を限度額とし、除去工事費に10分の8を乗じて得た額とする。

3 除去工事費が1平方メートル当たり国土交通大臣が定める不良住宅等除却費(木造住宅の除却工事費をいう。)に延べ床面積を乗じて得た額を超える場合は、当該額を除去工事費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の交付決定をし、黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。交付が認められない場合については、黒潮町老朽住宅除去事業補助金不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請内容の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「施工者」という。)が、補助金の交付決定後に内容を変更しようとするときは、黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは変更内容について審査し、適当と認めるときは黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付変更承認通知書(様式第5号)により施工者に通知する。

(除去工事等の完了報告)

第7条 施工者は、除去工事等が完了したときは、速やかに黒潮町老朽住宅除去事業完了実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の報告があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、黒潮町老朽住宅除去事業補助金確定通知書(様式第7号)により施工者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の補助金の確定通知後に施工者の請求又は老朽住宅除去工事を行った事業者(以下「事業者」という。)の代理受領(施工者の委任により補助金の交付の請求及び受領を行うことをいう。以下同じ。)の請求により交付する。

2 施工者が補助金を請求する場合は、黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求する。

3 事業者が代理受領により補助金を請求する場合は、黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付請求書に請求及び受領委任状(様式第9号)を添えて町長に請求する。

4 町長は、前2項の規定により補助金の請求があったときは、その内容の審査を行い、適当と認めるときは速やかに交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、施工者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付された条件に違反したとき。

(3) 工事等の施工方法が不適当であるとき。

(4) 提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(5) 施工者から除去工事等の取止めの申出があったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、前条第1号から第4号までに該当すると判明した場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び検査)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために、必要があると認めるときは、施工者に対し除去工事等の実施について報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は補助金交付後において補助金の運用状況について検査することができる。

(跡地の整備)

第13条 町長は、老朽住宅除去後の跡地について、その所有者に対して健全な住環境の形成に資する利用がなされるよう指導するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年7月1日告示第54号4)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第28号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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別表第2(第3条関係)

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町老朽住宅除去事業補助金交付要綱

平成24年8月30日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)