○黒潮町水産加工施設の設置及び管理に関する規則
平成24年8月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町水産加工施設の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第162号。以下「条例」という。)に基づき、黒潮町水産加工施設(以下「施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域産品を加工し、水産加工品又は水産加工品と組み合わせて販売に関する業務
(2) 施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
(原状回復の義務)
第3条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに原状回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第4条 施設使用中における負傷、事故等による被害については、町長は、この責めを負わない。
(使用料)
第5条 条例第4条に定める使用料の納付は、毎月にそれぞれ当該額の12分の1ずつ支払うこととする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。