○黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成24年9月20日
条例第32号
黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒潮町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の知識及び教養の向上に資するため、図書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
黒潮町立大方図書館 | 黒潮町入野6931番地3 |
黒潮町立佐賀図書館 | 黒潮町佐賀920番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 図書館の管理は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。ただし、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書館の設置目的を達成するために必要な業務
(2) 図書館の管理運営に必要な業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 図書館の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(図書館協議会)
第6条 図書館の運営に必要な事項を審議するため、黒潮町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。
3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、図書館の管理に関し保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、図書館の管理以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。指定の期間が満了し、又は指定を取り消された後も、また同様とする。
3 個人情報の取扱いに従事する者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 指定管理者は、その指示を受けた期間が満了し、又はその指定を取り消されたときは、教育委員会の指示に従い、個人情報を教育委員会に引き渡し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前日までに、黒潮町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第96号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月16日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。