○坂折河川公園管理運営規程

平成23年3月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、坂折河川公園(以下「河川公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 河川公園を利用しようとする者のうち次に掲げる行為をしようとする者は、利用する5日前までに坂折河川公園利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) イベントを開催するとき。

(2) その他地域の生活に影響が懸念されるとき。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請事項を変更しようとするときは、改めてその許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 利用者が自ら利用の目的を変更したとき。

(4) 悪天候又は河川水位の変動により、利用者に危険があるとき。

(5) 河川管理者から利用中止の指示があったとき。

(6) 利用者がこの訓令に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが不適当であるとき。

2 町長は、利用の許可後、前項各号の事由が生じたときは、その利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

3 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用期間及び利用時間)

第4条 利用期間及び利用時間は、原則として4月から9月までの間は午前8時30分から午後5時までとし、10月から翌年の3月までの間は午前9時から午後4時30分までとする。ただし、12月28日から翌年の1月3日までの間は、利用禁止とする。

(行為の禁止)

第5条 何人も河川公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川公園を破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼紙又は広告物を表示すること。

(6) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 河川公園を用途外に利用すること。

(8) 物品の販売又は展示会その他これらに類する催しのため、河川公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の禁止及び制限)

第6条 町長は、河川公園の損壊、河川の状況その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は河川公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、河川公園の保全及び危険防止のため、区域を定めて河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

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坂折河川公園管理運営規程

平成23年3月1日 訓令第2号

(平成23年3月1日施行)