○土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設使用料に関する規則

平成24年3月19日

規則第7号

(使用の許可)

第2条 土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)を使用しようとするときは、使用する団体の責任者が、あらかじめ町長(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 照明施設の使用時間は、午後9時30分までとする。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、照明施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 高知県立都市公園条例(平成17年高知県条例第7号)に反するとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用許可の取消し及び使用の中止)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町は、一切その責務を負わない。

(1) この規則に反すると認めたとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) その他管理者においてその使用が不適当と認めたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、その使用許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第6条 使用者が照明施設を故意又は過失によって破損したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による賠償の責務は、使用期間内において、その使用に関し派生する全ての賠償の責務を包含する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設使用料に関する規則

平成24年3月19日 規則第7号

(平成24年4月1日施行)