○黒潮町体験交流施設設置及び管理に関する条例

平成24年3月19日

条例第13号

(設置)

第1条 町の体験型観光の拠点施設とし地域間交流の拡大を図り、観光振興及び産業振興の推進に資することを目的として黒潮町体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 黒潮町体験交流施設

(2) 位置 黒潮町入野206番地4

(管理主体)

第3条 施設は、町が管理するものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 施設の使用の許可を受けることができる者の基準は、次のとおりとする。ただし、別表第1に掲げる事項のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 町に住所を有する者又は居住を予定している者であること。

(2) 町の観光振興・産業振興の活性化に資する事業を行う者であること。

(3) 前号の事業が公序良俗に反しないものであること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に掲げる額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由で使用することができなかったと町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第7条関係)

名称

使用料(月額)

1号室

19,047円

2号室

17,142円

3号室

17,142円

4号室

17,142円

5号室

17,142円

6号室

17,142円

7号室

3,809円

8号室

19,047円

黒潮町体験交流施設設置及び管理に関する条例

平成24年3月19日 条例第13号

(平成28年12月8日施行)