○土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設使用料に関する条例

平成24年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、高知県が土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場に設置し、及び管理する夜間照明施設の使用料について、町が管理するため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 夜間照明施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設

黒潮町入野388番地

(管理)

第3条 土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用料の管理は、町長(以下「管理者」という。)が行う。

(使用料)

第4条 照明施設を使用する者は、別表に掲げる額にその額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可申請手続と同時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 管理者は、教育のために使用する場合その他必要と認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付された使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合には、この限りでない。

(1) 管理者の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により使用することができなくなったとき。

(3) 使用前3日までに使用の許可を取り消し、又は変更を申し出て、その理由が正当であると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

一般

1系列30分当たりの使用料金

476円

2系列30分当たりの使用料金

952円

土佐西南大規模公園(大方地区)運動広場夜間照明施設使用料に関する条例

平成24年3月19日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成24年3月19日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第40号