○黒潮町財政支援事業基金条例

平成24年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 本町の実施事業に要する財源の調整を図るため、黒潮町財政支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、予算に計上して、次条に定める事業の経費に充てるものとする。

2 前項の規定により充当したものを除いた運用益金は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の事業の実施の際に借り入れた地方債の償還や事業の推進のために必要な経費の財源に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 情報通信基盤整備事業

(2) 防災対策事業

(3) あったかふれあいセンター事業

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

黒潮町財政支援事業基金条例

平成24年3月19日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成24年3月19日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第5号