○黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付要綱

平成22年5月25日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、持続可能な食料システムの構築に向け、化学農薬の使用量低減、脱炭素等を実践する農業者の組織する団体等の育成支援及び技術等について、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業実施主体、採択基準、補助対象経費及び補助率等)

第3条 事業実施主体、採択基準、補助事業の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとし、補助を行う期間は単年度限りとする。

2 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の目的を達成するため、事業実施主体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業実施主体は、補助事業の内容又は経費の配分等について、次に掲げる重要な変更をしようとするときは、事前に黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けること。

 事業実施主体に関する変更

 事業の実施内容の追加

 補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額となる場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金補助事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けること。

(4) 補助完了により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても補助金交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 各生産者は、農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むとともに、GAP実施内容確認書(高知県環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱(平成28年4月21日付け28高環農第22号高知県環境農業推進課長通知)別紙)を作成し、実績報告時に提出すること。

(実績報告)

第6条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金実績報告書(様式第5号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は3月31日までの、いずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 町は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第5条の規定に違反したとき又は前条の報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(5) 補助事業者(間接補助事業者を含む。)が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたとき。

 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(遂行状況の報告等)

第8条 町は、必要があると認めるときは、事業実施主体に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第9条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月12日告示第19号2)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月6日から適用する。

(平成25年8月2日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第30号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年4月21日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月22日告示第16号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月22日告示第41号2)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月8日告示第108号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年5月15日告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第48号5)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第27号8)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第37号5)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号5)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月7日告示第47号5)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種目

事業実施主体

補助対象経費

補助率

備考

1 環境保全型農業実践支援

5戸以上の農業者の組織する団体

(注1)

1 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵、防が灯その他の化学合成農薬低減に必要と認められる経費。

ただし、天敵製剤を複数回導入する場合でも補助の上限は、当該製剤の1回使用量の最大量とするが、防除の対象となる害虫に対して異なる種の天敵を導入する場合は複数の天敵製剤を導入できる。

(補助対象限度額50万円/10a)

2 常温煙霧機の導入に要する経費

3 養液栽培における排液処理装置の導入に要する経費

(補助対象限度額200万円/10a)

1/2以内

・1において、微生物製剤及び交信かく乱剤、UVカットフィルム、粘着資材、循環扇は、補助対象としない。

・1において、ピーマン、シシトウ類、ナス類、及び一部の地域・品目等(注2)については、天敵製剤及び防虫ネット導入に要する経費を補助の対象としない。

・1において、天敵製剤の導入に要する経費を除き、同一経費への補助は、1回限りとする。

・2において、常温煙霧登録材の無い品目への導入は補助対象としない。

2 有機農業実践支援

有機JAS認定を受ける生産工程管理者(生産者、生産者組織及び有機加工食品製造業者等)

1 有機JAS認定(有機農産物及び有機加工食品)に要する経費・認定手数料(基本料金、検査員人件費、検査員旅費等)

(各手数料1件につき、補助対象限度額15万円/件)(注3)

1/2以内

・設定区分ごとに新規に認定を受ける者及び2回目以内の確認調査を受ける者(令和元年度以降に初回認定を受けた者に限る。)を対象とし、登録認定機関による審査を、当該年度以内に受けた者に限る。ただし、過去に受けたことがあり、再度認定を取得し直す場合(生産者組織の構成員であった者を含む。)は、対象外とする。

・有機加工職員の生産工程管理者は、高知県内の製造業者であって、原材料として高知県産有機農産物を使用する場合に限る。

有機農業に取組む農業者が組織する団体

(注4)

2 有機栽培技術習得に必要な経費

・研修会開催に要する講師謝金、講師旅費、会場使用料

チラシ製作費等

・有機栽培技術活動に要する先進視察研修等の旅費及び参加費

・実証ほ設置に要する肥料、土壌改良材、農薬及び物理的防除資材等

(補助対象限度額20万円/団体)

・対象経費の講師旅費については、県外旅費に限り交通費及び宿泊費を対象とし、県の旅費規程に準ずる。

・研修会については、事業実施主体以外にも公開するものとする。

3 脱炭素実践支援

5戸以上の農業者の組織する団体

(注1)

施設園芸において燃油の使用量及び二酸化炭素排出量の低減に有効な省エネ性能が高いヒートポンプの導入に要する経費(注5)

1/2以内

・国の産地生産基盤パワーアップ事業「施設園芸エネルギー転換枠」を利用できない者

・ヒートポンプの導入によって燃油の使用量を15%以上削減できること

・IOPクラウドに接続できる条件が整っている場合は接続できること

・施設園芸セーフティーネット構築事業へ加入すること

1 事業種目1の事業実施主体「5戸以上の農業者の組織する団体」とは、次に掲げる団体をいう。

(1) 代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体

(2) 農業法人は、受益農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体

2 事業種目1備考の一部の地域・品目等とは、次の(1)かつ(2)に該当する地域・品目をいう。

(1) 品目別に天敵製剤の導入率が60%(前年度調査結果:高知県農業振興部環境農業推進課調べ)を超えている品目

(2) 本事業による天敵製剤の導入実績が3回を超える事業実施主体及び生産者

3 事業実施主体が複数経営体により構成される団体等の場合には、支援額の上限を15万円×団体の構成員数とする。

4 事業種目2の事業実施主体「有機農業に取組む農業者が組織する団体」とは、次の(1)及び(2)に該当する団体をいう。

(1) 2戸以上の農業者(農業生産法人を含む。)が組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約がある団体

(2) 有機JAS認証取得者を1人以上含むこと、又は就農後2年以上経過し、有機農業での栽培経験が1年以上の構成員が半数以上を占める団体

(3) 「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本とし、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り提言した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

5 導入した機材には園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。

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黒潮町みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付要綱

平成22年5月25日 告示第63号

(令和4年4月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年5月25日 告示第63号
平成24年4月12日 告示第19号の2
平成25年8月2日 告示第49号
平成26年4月1日 告示第30号の2
平成27年4月21日 告示第15号
平成27年4月22日 告示第16号の2
平成28年4月22日 告示第41号の2
平成28年12月8日 告示第108号
平成29年5月15日 告示第63号
平成30年3月29日 告示第48号の5
平成31年3月29日 告示第27号の8
令和2年4月1日 告示第37号の5
令和3年4月1日 告示第48号の5
令和4年4月7日 告示第47号の5