○黒潮町軽自動車税の課税保留に係る事務取扱要綱
平成23年11月11日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車等(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失等の事由により、使用者及び所有者による使用が不能となっているにもかかわらず、黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)第87条第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等に対し、課税保留を行うことにより適正な課税を期することを目的とする。
(対象)
第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、課税台帳に登録されている軽自動車等で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 解体又は滅失等により現存しないもの
(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 盗難又は詐欺等により所有者又は使用者が占有していないもの
(4) 所有者又は納税義務者(以下「所有者等」という。)又は軽自動車等の所在が不明となっているもの
(5) 所有者等が死亡し、なおかつ、相続人が不存在であるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの
2 税務担当者は、課税保留の手続を行う際は、可能な限り、所有者又は使用者に対して廃車手続を行うよう指導しなければならない。
(課税保留の決定)
第5条 町長は、前条の調査書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留の決定を行うものとする。
2 申立てによる課税保留の決定を行ったときは、軽自動車税の課税保留処分決定通知書(様式第3号)により申立者に通知するものとする。
(課税保留の始期)
第6条 課税保留の始期は、課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条各号に定める事由が発生した日を確認することができる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。
2 前項の規定により遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定を適用するものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第8条 課税保留処分を行った軽自動車等は、課税保留処理簿(様式第5号)により管理するものとし、課税保留処分を決定した日の属する年度から5年を経過したときは、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。