○黒潮町介護保険受領委任払実施要綱

平成23年4月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)又は法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、被保険者の申請に基づく受領権を特定福祉用具販売事業者又は改修工事施工事業者(以下「事業者」という。)に委任し、町が事業者に給付金を支払う方法(以下「受領委任払」という。)により、居宅要介護等被保険者の一時的な費用負担を軽減し、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けているもの

(2) 介護保険料の滞納がない者

(3) 受領委任払について事業者の同意を得ている者

(受領の委任)

第3条 受領委任払を利用しようとする居宅要介護等被保険者は、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給に係る受領権を事業者に委任しなければならない。

2 委任を受けた事業者は、福祉用具購入費又は住宅改修費として支給されるべき額の限度において、居宅要介護等被保険者に代わり、町から支払を受けることができる。

(自己負担)

第4条 受領委任払を利用しようとする居宅要介護等被保険者は、福祉用具の購入又は住宅の改修に要した費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の100分の10を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(住宅改修の支給申請等)

第5条 受領委任により住宅改修をしようとする居宅要介護等被保険者は、住宅改修着工前に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第1号)

(2) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要な理由書

(3) 住宅改修工事費の見積書

(4) 住宅改修箇所の見取図

(5) 住宅改修着工前の写真(撮影日の分かるもの)

(6) 改修を行う住宅の所有者が居宅要介護等被保険者でない場合は、所有者の承諾書

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、内容を確認し、その結果を居宅要介護等被保険者に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給に係る事前申請確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 住宅改修工事が完了した居宅要介護等被保険者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修完了報告書

(2) 前条の規定により自己負担した費用の領収書

(3) 住宅改修工事費の内訳書

(4) 住宅改修施工後の写真(撮影日の分かるもの)

(福祉用具購入費の支給の申請)

第6条 受領委任により福祉用具を購入した居宅要介護等被保険者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第3号)

(2) 第4条の規定により自己負担した費用の領収書

(3) 特定福祉用具のパンフレット等(特定福祉用具の概要の分かるもの)

(支給決定)

第7条 町長は、第5条又は前条の規定による申請書等を受理したときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給又は不支給を決定し、居宅要介護等被保険者には介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、事業者には介護保険受領委任払支給(不支給)決定のお知らせ(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき支給を決定したときは、速やかに当該給付金を居宅要介護等被保険者が受領委任した事業者に支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年8月12日告示第69号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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黒潮町介護保険受領委任払実施要綱

平成23年4月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)