○黒潮町企業立地促進条例施行規則
平成23年3月18日
規則第3号
黒潮町企業立地促進条例施行規則(平成21年黒潮町規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町企業立地促進条例(平成23年黒潮町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第4条第2号に該当する場合は、黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年黒潮町条例第60号)の規定により課税免除される業種
(3) 条例第4条第3号に該当する場合は、黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年黒潮町条例第13号)の規定により課税免除される業種
(免除措置の承継)
第5条 前条第2項の規定により指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)が死亡した場合又は合併若しくは分割した場合は、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により施設を承継した法人に対して、その残存期間について引き続き免除の措置を行う。
(1) 免除の要件を欠く場合 指定企業者内容変更届(様式第4号)
(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)
2 町長は、指定企業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、実地に調査することができる。
3 前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(1) 指定企業者が前条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 指定企業者申請書に虚偽の事実を記載したとき。
(3) その他町長が不適格と認めたとき。
(免除の再開)
第8条 町長は、前条第1号の規定により免除を取り消された者が、当該免除期間内に当該事業を再開した場合又は免除の要件を充たすこととなった場合に適当と認めたときは、翌年度以後残存年度分について免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、黒潮町企業立地促進条例施行規則(平成21年黒潮町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。