○黒潮町企業立地促進条例施行規則

平成23年3月18日

規則第3号

黒潮町企業立地促進条例施行規則(平成21年黒潮町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町企業立地促進条例(平成23年黒潮町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業種)

第2条 条例第2条第1号の規定により規則で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1号に該当する場合は、黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産の不均一課税に関する条例(平成18年黒潮町条例第59号)の規定により不均一課税を課される業種

(2) 条例第4条第2号に該当する場合は、黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年黒潮町条例第60号)の規定により課税免除される業種

(4) 条例第4条第4号又は第5号に該当する場合は、製造業、情報サービス業及び宿泊業

(リース代金及び借上料の合計)

第3条 条例第4条第4号及び第5号に規定するリース代金及び借上料の合計は、企業者がリース契約又は借上契約を行った日以降3年間に支払う金額の合計を限度とする。

(申請)

第4条 条例第5条に規定する課税免除を受けようする企業者は、町長に指定企業者申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定を決定したときは指定企業者決定通知書(様式第2号)により、指定しないことを決定したときはその旨を当該申請をした企業者に通知するものとする。

(免除措置の承継)

第5条 前条第2項の規定により指定を受けた企業者(以下「指定企業者」という。)が死亡した場合又は合併若しくは分割した場合は、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により施設を承継した法人に対して、その残存期間について引き続き免除の措置を行う。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該事業承継の日から30日以内に指定企業者承継届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第6条 指定企業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実の発生した日から10日以内に当該各号に定める様式により、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 免除の要件を欠く場合 指定企業者内容変更届(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)

2 町長は、指定企業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、実地に調査することができる。

3 前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(指定企業者の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該年度分以後の年度分に係る課税免除を取り消すことができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合は、課税免除した固定資産税を追徴することができる。

(1) 指定企業者が前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 指定企業者申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) その他町長が不適格と認めたとき。

(免除の再開)

第8条 町長は、前条第1号の規定により免除を取り消された者が、当該免除期間内に当該事業を再開した場合又は免除の要件を充たすこととなった場合に適当と認めたときは、翌年度以後残存年度分について免除することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、第4条の規定に準じて申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、黒潮町企業立地促進条例施行規則(平成21年黒潮町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町企業立地促進条例施行規則

平成23年3月18日 規則第3号

(平成31年3月19日施行)