○黒潮町企業立地促進条例
平成23年3月18日
条例第14号
黒潮町企業立地促進条例(平成20年黒潮町条例第42号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、固定資産税の課税免除等の奨励措置を行うことにより、本町における企業の立地を促進し、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の活性化及び町民生活の安定に資することを目的とする。
(1) 企業者 規則で定める業種の事業を営むものをいう。
(2) 立地 本町に企業者が事業所を新設し、又は増設することをいう。
(3) 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている場所をいう。
(4) 新設 本町に事業所を有しない企業者が、新たに本町に事業所を設置することをいう。
(5) 増設 本町に事業所を有する企業者が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに新たに本町に事業所を設置することをいう。
(6) 投下固定資産額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産であって、企業者の立地に伴い、新たに取得したものに対する評価額の総額をいう。
(7) 常用雇用者 新設し、又は増設した事業所等に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)で、町内在住のものをいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、企業者に対して、事業所用地等のあっせんその他立地に関して必要と認められる事項について協力するよう努めるものとする。
(課税免除の要件)
第4条 課税免除を受けることのできる企業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産の不均一課税に関する条例(平成18年黒潮町条例第59号)の規定により不均一課税を課された企業者
(2) 黒潮町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年黒潮町条例第60号)の規定により課税免除された企業者
(3) 黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年黒潮町条例第13号)の規定により課税免除された企業者
(4) 前3号の規定に該当しない企業者であって、新設に伴う投下固定資産額、リース代金及び借上料の合計が1,000万円以上かつ新規常時雇用従業者が3人以上の企業者
(5) 前各号に掲げるものに該当しない企業者であって、増設に伴う投下固定資産額、リース代金及び借上料の合計が1,000万円以上かつ新規常時雇用従業者が2人以上で、既存の常時雇用従業者を含めて5人以上となる企業者
(1) 前条第1号に該当する企業者は、不均一課税を課された固定資産について、不均一課税を課された期間が終了した翌年度を初年度とし、初年度及び初年度の翌年度は課税免除し、初年度の翌々年度は不均一課税が課された期間中の課税額の合計を上限として課税免除する。
(申請)
第6条 課税免除を受けようとする企業者は、町長から指定企業者として指定を受けるため、次にあげる期日までに、申請書に必要な書類を添えて申請しなければならない。
(1) 前条第1号に該当する場合は、不均一課税が課される期間が終了する年度の初日の属する年の1月31日まで
(2) 前条第2号に該当する場合は、課税免除される期間が終了する年度の初日の属する年の1月31日まで
(3) 前条第3号に該当する場合は、投下固定資産に固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日まで
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、黒潮町企業立地促進条例(平成20年黒潮町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。