○黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例

平成23年3月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の給与について必要な事項を定めるものをいう。

(給料)

第2条 給料は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例で規定する手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 診療所に勤務する医師の給料は、その職務の複雑、困難又は責任の度に基づき、別表第1に定める職務の級に分類するものとし、この分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。

(給料の調整額)

第3条の2 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の類似する職に比して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき、適正な調整額を定め、支給することができる。

2 前項に定める給料月額の調整額は、別表第2に定める職務の級ごとの調整基本額に調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(初任給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける医師となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(初任給調整手当)

第5条 診療所に勤務する医師で、採用による欠員の補充が困難であると認められるものにあっては、採用の日から35年以内の期間について、月額369,500円を超えない範囲内の額で規則で定めるところにより採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(管理職手当)

第6条 管理又は監督の地位にある医師のうち規則で定めるものについてその特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の月額は、給料の月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める。

(扶養手当)

第6条の2 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(以下「4級以上職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第6条の3 新たに職員となった者に扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある4級以上職員が4級以上職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で4級以上職員以外のものが4級以上職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(期末手当及び勤勉手当)

第7条 期末手当の基礎額は、給料、扶養手当、調整額及び地域手当の月額に、給料の月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

2 勤勉手当の基礎額は、給料、調整額及び地域手当の月額に、給料の月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

3 期末手当及び勤勉手当の額は、それぞれの基礎額に黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)で定める支給率及び支給割合を乗じて得た額を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務及び研究研修を行うために、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する医師には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給額及び支給の範囲等については、別表第3のとおりとする。

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、別表第1の適用を受ける職員に支給する。

2 前項に定める地域手当の月額は、当該職員の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(住居手当)

第9条 住居手当は、月額7万円を超えない範囲内の額で支給する。

(その他の手当)

第10条 第5条から前条までに規定する手当を除くほか、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当及び退職手当を支給する。

(準用)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、給与の支給基準及びその方法については、給与条例の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。

(平成25年3月21日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から第4項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(以下「第2条改正後医師給与条例」という。)第6条の2第1項ただし書及び第6条の3第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後医師給与条例第6条の2第3項及び第6条の3の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後医師給与条例第6条の2第1項ただし書及び第6条の3第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後医師給与条例第6条の2第3項及び第6条の3の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後医師給与条例第6条の2第1項ただし書並びに第6条の3第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後医師給与条例第6条の2第3項及び第6条の3の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「1人につき6,500円」とあるのは「1人につき6,500円(4級以上職員にあっては、3,500円)と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、4級以上職員から4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、4級以上職員以外の職員から4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月12日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例又は第4条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の会計年度給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

333,700

452,700

545,700

651,400

784,000

2

337,200

457,000

549,700

654,600

788,300

3

340,700

461,300

553,800

657,700

792,600

4

344,200

465,700

557,800

660,900

796,900

5

347,400

469,500

561,600

664,100

800,900

6

352,600

474,100

565,500

667,200

804,300

7

357,900

478,700

569,300

670,300

807,600

8

363,200

483,300

573,200

673,300

810,900

9

368,200

487,500

576,900

676,200

814,000

10

373,800

491,900

580,600

679,200

816,100

11

379,300

496,400

584,400

682,100

818,200

12

384,900

500,800

588,100

685,000

820,200

13

390,200

505,100

591,600

687,900

822,300

14

395,700

510,300

595,100

690,800

823,900

15

401,300

515,300

598,400

693,700

825,400

16

406,900

520,400

601,900

696,700

826,600

17

412,100

525,400

604,900

699,600

828,300

18

417,100

529,200

608,300

702,400

829,700

19

422,100

533,100

611,600

705,100

831,100

20

427,100

537,000

614,900

707,900

832,500

21

432,300

541,000

617,900

710,400

833,900

22

437,600

544,600

621,200

712,900


23

442,700

548,200

624,500

715,600


24

447,900

551,800

627,700

718,200


25

452,900

555,200

630,800

720,600


26

456,800

558,400

634,000

723,100


27

460,600

561,600

637,200

725,600


28

464,500

564,800

640,400

728,100


29

468,400

568,100

643,400

730,700


30

471,800

571,000

646,600

733,200


31

475,100

573,800

649,800

735,700


32

478,400

576,700

653,000

738,200


33

481,800

579,600

655,800

740,500


34

485,200

582,400

658,700

743,000


35

488,600

585,200

661,600

745,300


36

492,100

588,000

664,600

747,800


37

495,400

590,900

667,500

750,000


38

498,700

593,700

670,000

752,300


39

502,100

596,400

672,500

754,200


40

505,400

599,200

675,000

756,400


41

508,600

602,000

677,300

758,500


42

510,700

604,500

679,800

760,500


43

512,800

607,000

682,400

762,400


44

514,900

609,500

684,900

764,200


45

516,900

612,200

687,100

765,900


46

518,900

614,700

689,400

767,300


47

521,000

617,200

691,900

768,700


48

523,100

619,700

694,400

770,100


49

524,900

622,200

696,700

771,500


50

526,300

624,500

698,500

772,700


51

527,600

627,000

700,300

774,000


52

529,000

629,500

702,100

775,200


53

530,400

632,200

703,900

776,300


54

531,700

633,800

705,700

777,600


55

532,900

635,500

707,500

778,800


56

534,200

637,200

709,300

780,100


57

535,600

638,800

710,700

781,300


58

536,800

640,200

711,800

782,600


59

537,900

641,600

712,900

783,800


60

539,200

643,000

714,000

784,800


61

540,300

644,100

715,300

786,000


62

541,000

645,100

716,400

787,300


63

541,700

646,100

717,700

788,500


64

542,400

647,000

718,800

789,800


65

542,800

648,000

720,000

791,000


66


649,000

721,300



67


650,000

722,200



68


650,900

723,500



69


651,600

724,700



70


652,600

725,900



71


653,600

727,100



72


654,600

728,400



73


655,100

729,500



74


655,900

730,700



75


656,900

732,000



76


657,900

732,900



77


658,400

734,100



78


659,300

735,300



79


660,100

736,600



80


660,800

737,800



81


661,600

738,900



82


662,300

740,200



83


663,000

741,400



84


663,700

742,700



85


664,300

743,800



86


665,100

745,000



87


665,700

746,300



88


666,400

747,500



89


667,100

748,700



90


667,900




91


668,700




92


669,300




93


670,000




94


670,800




95


671,600




96


672,500




97


673,200




備考 この表は、診療所に勤務する医師に適用する。

別表第2(第3条の2関係)

給料の調整額

職務の級

調整基本額(円)

調整数

1級

10,800

2

2級

13,100

2

3級

14,500

2

4級

15,500

2

5級

16,900

2

別表第3(第8条関係)

特殊勤務手当

区分

特殊勤務手当の支給額(円)

医師(月額)

研究研修(月額)

職務の級 1級

50,000

 

〃 2級

100,000

 

〃 3級

150,000

100,000

〃 4級

200,000

100,000

〃 5級

250,000

100,000

黒潮町国民健康保険拳ノ川診療所に勤務する医師の給与に関する条例

平成23年3月18日 条例第21号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月18日 条例第21号
平成23年11月24日 条例第38号
平成25年3月21日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第48号
平成27年6月17日 条例第27号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第17号
平成28年12月8日 条例第41号
平成30年3月20日 条例第3号
平成30年12月12日 条例第46号
令和4年12月16日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第32号