○黒潮町身体障がい者旅客列車グリーン車両利用助成要綱

平成23年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、重度身体障がい者(児)(以下「身体障がい者」という。)の外出を支援し、社会参加等の利便を図るため、身体障がい者が行事への出席又は通院等において、旅客列車を利用の際、車椅子の使用等の身体的理由により、一般車両等を利用することができずグリーン車両を利用する場合のグリーン車両の利用料金の助成(以下「グリーン車両利用助成」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 グリーン車両利用助成の対象者は、本町に住所を有する身体障害者手帳2級以上の所持者であって、旅客列車を利用の際、車椅子の使用等の身体的理由により一般車両等を利用することができず、グリーン車両を利用するもので町長がグリーン車両の利用が適当であると認めるものとする。

(助成額)

第3条 グリーン車両利用助成の助成額は、グリーン車両利用料の全額とする。

(助成回数等)

第4条 グリーン車両利用助成の助成回数は、月4回(往復)を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 グリーン車両利用助成の範囲は、高知県内のグリーン車両利用料とする。

(助成の申請)

第5条 グリーン車両利用助成を受けようとする者又はその者が属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、黒潮町身体障がい者旅客列車グリーン車両利用助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) グリーン車両の利用の領収書等

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成額の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により助成を受けた申請者に対して、既に支給した助成額の全部又は一部を返還させ、以後の助成をしないことができるものとする。

(その他)

第7条 この告示の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町身体障がい者旅客列車グリーン車両利用助成要綱

平成23年4月1日 告示第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第24号