○黒潮町過疎地域持続的発展事業基金条例
平成23年3月18日
条例第6号
(設置)
第1条 黒潮町過疎地域持続的発展計画(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項に定める過疎地域持続的発展市町村計画をいう。以下同じ。)に基づく事業の推進に資するため、黒潮町過疎地域持続的発展事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、黒潮町過疎地域持続的発展計画に基づき実施される事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。