○黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年3月18日

規則第2号

(申請)

第2条 条例第4条に規定する課税免除の適用を受けようとする者は、黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、免除を決定したときは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の免除決定通知書(様式第2号)により、免除しないことを決定したときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(免除措置の承継)

第3条 前条第2項の規定により免除の措置を受けた者(以下「免除措置者」という。)が死亡した場合又は合併若しくは分割した場合は、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により施設を承継した法人に対して、免除の要件を具備する場合に限りその残存期間について引き続き免除の措置を行う。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、当該事業承継の日から30日以内に事業承継届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(届出及び報告の義務)

第4条 免除措置者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実の発生した日から10日以内に当該各号に定める様式により、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 免除の要件を欠く場合 事業内容変更届(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休止した場合 事業廃(休)止届(様式第5号)

2 町長は、免除措置者に対し、必要な報告又は資料の提出を求め、実地に調査することができる。

3 前項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(免除措置の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該年度分以後の年度分に係る免除を取り消すことができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合は、免除した固定資産税を追徴することができる。

(1) 免除措置者が前条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 申請書に虚偽の事実を記載したとき。

(3) その他町長が不適格と認めたとき。

(免除の再開)

第6条 町長は、前条第1号の規定に基づき免除を取り消された者が、当該免除期間内に当該事業を再開した場合又は免除の要件を充たすこととなった場合に適当と認めたときは、翌年度以後残存年度分について免除することができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、第2条の規定に準じて申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成23年3月18日 規則第2号

(平成31年3月19日施行)