○黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成23年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、法第13条第4項の規定により承認された地域経済けん引事業計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従い、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除を行うことにより、本町における地域経済牽引事業を促進し、成長発展の基盤強化を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、同意促進区域内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意の日から起算して5年以内に対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(同日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税が課されることとなった年度以後3年間を限度として、その課税を免除することができる。

(課税免除の申請手続)

第4条 前条の適用を受けようとするものは、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月1日現在における家屋及び土地について、規則で定める申請書に必要な書類を添えて、1月31日までに町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成23年3月18日 条例第13号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成23年3月18日 条例第13号
平成31年3月19日 条例第10号
令和5年3月31日 条例第23号