○黒潮町高南地域路線バス運行費補助金交付要綱

平成22年4月1日

告示第52号

黒潮町廃止路線代替バス運行費補助金交付要綱(平成18年黒潮町告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)の規定に基づき、黒潮町高南地域路線バス運行費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「黒潮町高南地域路線バス」とは、町を営業区域とする一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「乗合バス事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により行う輸送をいう。

(補助目的及び補助対象事業者)

第3条 地域住民の輸送を確保するため、4月1日から翌年3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)の間に黒潮町高南地域路線バスを運営した乗合バス事業者(以下「事業者」という。)に対して補助する。

(補助事業の基準)

第4条 補助金交付の対象となる黒潮町高南地域路線バスは、次の各号に適合するものとする。

(1) 町が指定した黒潮町高南地域路線を運行しているバスであること。

(2) 運営の採算性向上に努めていること。

(補助額)

第5条 補助額は、次の算式により算出した額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める。

経常費用-経常収益=補助額

(事業計画)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、黒潮町高南地域路線バス運行費補助金事業計画書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、黒潮町高南地域路線バス運行費補助金交付申請書(様式第2号。以下「補助金交付申請者」という。)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適正と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請者にその旨を通知する。

(変更申請)

第9条 交付決定後の補助額の増額は、認めないものとする。ただし、次の各号に掲げる理由によりあらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 運行系統等の変更

(2) 著しい社会情勢の変動に伴う事業計画の変更

(3) 事業の重要な部分に関する変更

2 変更申請を行う事業者は、黒潮町高南地域路線バス運行費補助金交付変更申請書(様式第3号)を別に定める日までに町長に提出し、変更の決定を受けなければならない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる理由により補助額が減額となる場合にも適用する。

(実績報告)

第10条 事業者は、黒潮町高南地域路線バス運行費補助金事業実績報告書(様式第4号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 事業者が、規則第14条ただし書に規定する概算払の請求をしようとするときは、黒潮町高南地域路線バス運行費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 事業者は、帳簿を整え、収支状況を明らかにしておくものとし、帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

黒潮町高南地域路線バス運行費補助金交付要綱

平成22年4月1日 告示第52号

(平成22年4月1日施行)