○黒潮町公共測量作業規程
平成22年12月1日
告示第102号
黒潮町公共測量作業規程は、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、準則の、第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則は、」とあるのは「規程は、黒潮町が行う」と、第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項、第5条第3項第2号、第7条、第8条第1項並びに第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、「平成20年4月1日」とあるのは「承認日」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
平成22年12月1日 告示第102号
(平成22年12月1日施行)